今井功の発言 (法務委員会)
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○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
違憲訴訟になじむものとなじまないものということでございますが、今御指摘ございましたように、最高裁判所の判例によりますと、今御指摘のございました苫米地訴訟判決、それから、いわゆる砂川訴訟判決でございますが、ここにおきましてはこのようなことを言っております。我が憲法の三権分立の制度のもとにおいても、司法権の行使について、おのずからある程度の制約は免れないのであって、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきではない、と言いまして、非常に高度の政治性のある問題につきましては、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にある、その判断は、主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に任され、最終的には国民の政治判断にゆだねられているものと解すべきである、このようなことを言っておりまして、いわゆるこれは統治行為論でございますけれども、認めておるわけでございます。
一般的に、それではその限界はどうかということでございますけれども、これは御承知のように、日本の裁判所は、具体的な事件が起きまして、その中でその事件を解決するについて必要な限度で憲法判断を行うということでございますので、一般的なといいますか、基準というのは特にないわけでございます。それぞれの事件に応じまして、裁判所が判断できるものかどうかということを判断しておるというのが現状でございます。