今井功の発言 (法務委員会)

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○今井最高裁判所長官代理者 国会の議員定数について、最高裁判所がどういう判決をしておるかということでございますが、これは今御紹介がございましたように、何回かの最高裁判所の大法廷の判決におきましてこれについての判断、これを公職選挙法二百四条の規定に基づく訴訟として許されるという判断をしておるわけであります。
 その考え方でございますけれども、代表的な判決、これは昭和五十一年四月十四日の最高裁判所の大法廷の判決でございますが、昭和四十七年の十二月十日に行われました衆議院の総選挙で、千葉一区の選挙が無効である、こういう訴訟でございます。これにつきまして、この大法廷の判決を読みますと、国会議員の選挙制度の具体的な仕組みの決定は、原則として国会の裁量にゆだねられていること、選挙権の内容としての各選挙人の投票の価値の平等は憲法上の要請である、こういうことを前提といたしまして、議員一人当たりの選挙人数の格差が選挙当時一対五という不平等に達していたということは、国会の政策的裁量の余地を考慮しても、なおこれを正当に維持すべき理由はない、ということで違憲であるという判断をしたわけでございます。
 ただし、この判決は、御承知のようにいわゆる事情判決ということでございまして、選挙自体の、選挙は違法であるけれども、その選挙は無効としない、こういう判決をしたわけでございます。その後の最高裁判所の大法廷の判決は幾つかございますが、いずれも基本的な考え方は、この五十一年四月十四日の最高裁判所の判決を基礎といたしまして、それぞれの事案につきまして、その当時の格差等を考慮して合憲なり違憲という判断をしておるわけでございます。
 それでは、最高裁判所がそのような判決をすることがそもそも違憲ではないか、こういう御質問でございますけれども、これにつきましては、先ほど議員も仰せられましたように、これは立法と司法との接点にかかわります非常に大きな、制度上の根幹にかかわる問題だというふうに考えておるわけでございまして、私どもが意見を申し上げるというのは相当ではないというふうに考えておりますので、恐縮でございますが、答弁は差し控えさせていただきたいと考えておるわけでございます。

発言情報

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発言者: 今井功

speaker_id: 25275

日付: 1994-11-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会