今井功の発言 (法務委員会)

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○今井最高裁判所長官代理者 憲法裁判所ということでございますが、これは各国においていろいろ、それぞれ事情が異なるのではないかというふうに思うわけでございます。
 先日読売新聞で発表されました憲法裁判所、私も拝見いたしましたが、あれを見ますと、何といいますか、抽象的に違憲立法審査権を持つというような考え方のようでございまして、法律自体が憲法に違反するかどうか、具体的な事件とはかかわりなく法律自体が憲法に違反するかどうかということを審査する裁判所であるということのようであります。
 それから、読売新聞によりますと、これは、一般の司法裁判所でございますけれども、具体的な民事、刑事の事件を審理する司法裁判所とは別の組織だということで、憲法問題は専らそこで扱う、もし具体的な事件の中で憲法問題が問題になった場合には、その事件を扱っている司法裁判所は憲法裁判所の方に、それが違憲かどうかということを判断してほしい、こういうことで憲法裁判所にそのような申し出をしまして、憲法裁判所の方でそのような判断をすればそれに従って司法裁判所が判断する、このような制度のようでございます。
 我が国の現在の裁判所でございますが、これは、御承知のように現在の最高裁判所が唯一の司法権を有する裁判所でございまして、憲法八十一条でございましたか、最高裁判所は違憲立法審査権を持っておる、こういうことでございます。その違憲立法審査権というのは、これまでの最高裁判所の判例によりますと、具体的な事件が生起した場合に、その事件の中で必要であるという場合に限って憲法判断を行うというシステムになっておりまして、これは、先ほどの抽象的な違憲立法審査権と対照をしますと、付随的違憲立法審査権と申しましょうか、アメリカの制度に倣ったものだということのようでございます。
 一方、抽象的憲法裁判所ということになりますと、これは、諸外国で見ますと、フランスとかあるいはドイツというようなところはどうもそういうような制度をとっておるというふうに承知をしておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 113105206X00319941109_009

発言者: 今井功

speaker_id: 25275

日付: 1994-11-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会