稲田寛の発言 (法務委員会)
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○稲田参考人 お答えいたします。
枝野委員の、弁護士会は一層自己改革を進めていく必要があるという御指摘につきましてはごもっともでございまして、今後、私どもとしても十分に取り組んでまいりたいと思っております。
ただ、日弁連として、直ちに東京三会が合併すべし、合併を検討すべしというふうに指導すべきであるという御見解につきましては、今この場でにわかにお答えすることは非常に難しいかと存じております。
と申しますのは、法八十九条は、確かに三十二条の例外ではありますが、弁護士法施行時に既に存在しておりました東京三会の存在自体を認めた上で成り立っていると解されるからでございます。そして、八十九条二項は、将来の合併、解散を可能としておりますが、合併、解散をもとより義務づけているわけではなく、その三会の会員の意思にゆだねていると解されるのではないかという認識に立っております。
また、御指摘の四十五条二項でございますが、確かに日弁連が弁護士会に対しても指導、連絡、監督する権限を認めておりますけれども、「弁護士の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士事務の改善を図るためこ行われるとされておりまして、御指摘のように、三会の合併という問題は、東京三会の弁護士会の存立自体に係る問題でありまして、この点につきまして指導監督ができるかということについても疑義があろうかと思うからでございます。
そうしますと、一般的な改善、連絡、監督に基づいて、適法に存立が認められている会の合併まで指導し得るかという点についてはいかがかと解しております。
しかし、いずれにしましても、東京三会において合併が検討されており、またその結果、三会会員の意思によって決定されることにこしたことはないわけでありますから、今後の三会の意思を尊重し決定されることによって、市民の窓口として御迷惑をおかけしないように努めるべきであるとは理解いたしております。
現在でも市民相談の窓口は、例えば当番弁護士制度であるとか弁護士斡旋センターなどの電話窓口は東京三会で既に一本化を図っておりますけれども、新会館に移るに当たりましては、既に三会の協議で共通窓口を一本化して、市民が迷うことのないように配慮をいたすことになっております。また、三会が同じ建物に入ることによって、会員相互の交流が一層密になり、合併の機運が増していくことも十分考えられます。
日弁連としましても、同じ会館に入るわけでございますので、もし市民に対して不自由をおかけする、あるいは迷うというようなことがあるとすれば、その点については十分指導をしてまいりたい、そのように考えております。
以上でございます。