村山富市の発言 (予算委員会)
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○村山内閣総理大臣 今法制局長官から憲法上の解釈についてお話があったわけであります。
御指摘のように、これまでの戦争の中には自衛のため、あるいは侵略のため、あるいは制裁のためというその項目があるかと思いますけれども、日本の場合には、あくまでも憲法第九条というのは、すべての戦争を放棄しているわけです。したがって、これはもう専守防衛に徹するという意味でありますから、その限りにおいては、今までの戦争で、名目は自衛のためとつけられたにしても、それを名目にして戦争が行われたということも私はあり得たのではないかと思うのですね。
したがって、そんな意味では、そうした意味における戦争というものは、一切これは放棄しているというのが日本国の憲法である。あくまでもこれは自衛のための専守防衛に徹した実力組織であるというふうに理解しなければならぬというふうに思っています。