山岡賢次の発言 (予算委員会)
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○山岡委員 私の質問に対しまして村山総理は、十月十一日の答弁でございますが、週刊誌ごとき情報についてはコメントできない、こういうふうに最後にお答えになりました。これは言論を冒涜した発言ではないかと思うわけでございまして、週刊誌であっても新聞よりもしっかりとした記事もありますし、ちゃんと合法的に発売をされているんでございまして、非合法のものではないわけでございます。総理のお言葉としてはまことに不穏当であると思うわけでございます。
私の質問を機会に、いろいろな方々の協力で、サンデー毎日の最新号に記載されていた政治家の疑惑を内容とする被告の答弁書が入手をされました。この答弁書の内容は民事裁判の口頭弁論で明らかになるものと思います。また、専門の弁護士が証拠に基づいて作成したものでありますので、私はこの内容は事実であると思います。
問題のポイントだけを読み上げさせていただきます。これが答弁書でございます。全部を読み切れませんので、四番から読ませていただきたいと思います。
ところで、株式会社御宿ゴルフ倶楽部がクラ
ブハウス等のゴルフ場としての諸設備を完成さ
せ、千葉県からのゴルフ場の完成検査を受ける
ためには、株式会社御宿ゴルフ倶楽部が平成三
年五月八日、千葉県との間で取り交わした道路
負担金金六億円を支払うなどして協定を順守
し、道路を完成させることが必要であった。し
かしながら、株式会社御宿ゴルフクラブは平成
三年度の負担金である金一億円を支払ったのみ
で、平成四年以降工事協力金を未払いの状態で
あり千葉県から工事協力金の支払いの請求を受
けていた。
このような状況下で、被告はゴルフ場の完成
検査を容易に取得するためには千葉県との協定
を白紙に戻すことが必要であると判断し、千葉
県選出の衆議院議員であり建設大臣である水野
清を通じて千葉県に協力金の支払い免除等の要
請をした。この際、水野代議士に依頼着手金と
して、金一〇〇万円を交付しており、その全員
は被告が加藤から平成五年九月二日に受領した
金一〇〇万円を充てた。この水野の千葉県に対
する申入れによって、原告は千葉県が立て替え
ていた金一億円を支払うことで、協定義務から
解放され、その後のゴルフ湯オープンに必要な
道路は千葉県の負担によって建設されることに
なった。
なお、右一億円は、現実的には三和銀行から
の追加融資によりまかなったものである。また
右の際に、被告は右水野に対し平成五年一〇月
中旬右協定解消の謝礼金として金三〇〇万円を
支払っている。五番目。
これによって、御宿ゴルフ場完成の最大の問
題であった道路問題が解決したため平成六年五
月上旬のオープンを予定するとともにオープン
後、ゴルフ場完成検査を受けられることがほぼ
確実となった。即ち、この段階に至り御宿ゴル
フ場は始めて単なるゴルフ場建設予定地からゴ
ルフ場としての資産価値を有するようになった
が、これも当初から被告が企画した計画に基づ
くものであった。
そこで、原告は再度この増大した担保価値を
利用して三和銀行より融資を受けようとした。
ただ、三和銀行としては既に株式会社御宿ゴル
フ倶楽部に計画開始直後からの総合計で金八六
億円融資していたことから更なる融資をし、仮
に回収に問題が生じた場合には責任問題が発生
する可能性が大であった。そこで、被告と三和
銀行の担当者で種々協議した結果、当時、被告
と昵懇で右各事情もすべて了解していた矢野絢
也を経由して、衆議院議員竹下登から三和銀行
の頭取に対して、政治的に融資の指示を出させ
ることにした。これによって、株式会社御宿ゴ
ルフ倶楽部は平成五年一一月三〇日に三和銀行
から金二五億円の融資を受けることが出来た。
なお、右に際して、被告は右矢野を通じて竹下
事務所に対し、平成五年一一月八日、金一〇〇
〇万円を支払っている。(支払場所はホテルニ
ューオータニ内ゴールデンスパ)右金一〇〇〇
万円は、平成五年一一月七日に原告が被告に交
付した金一〇〇〇万円である。
こういう「四」「五」の内容でございますが、この内容については、委員長のお許しをいただきまして、委員長と、答弁を後でいただきますから、お渡ししたいと思いますが。