岡利定の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○岡利定君 ありがとうございました。
 今後のお互いの大きな課題として取り組んでいかなければならないと思う次第でございます。
 次に、いわゆる政党法人格付与法案の関係についてお尋ねいたします。
 このたびの抜本改正の大きな柱の一つに、政党の活動費を国が補助するいわゆる政党助成制度の導入があります。一定の要件を満たす政党、所属国会議員五人以上、あるいは国会議員を有し得票率二%以上と、こういう要件を満たす政党には、国民一人当たり年間二百五十円、総額約三百九億円の国費が各党の前年度収入総額の三分の二を限度に所属国会議員数などに応じて政党交付金として配分されるというものでございます。
 国民の税金を取るなら政党も財産権などの法的な資格を明確にすべきであるとの批判がございましたが、このたび衆議院政治改革調査特別委員会松永委員長を中心とされまして与野党関係者の御努力により、正式名称、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律案がまとめられ、衆議院で可決の上、本院に送付されてきた次第でございます。大変御苦労さまでございました。
 本法案につきましては、法人格付与の形で助成金を受けるにふさわしい要件を法的に義務づけるものであるので、マスコミ等の論調も当然だという受けとめが多いようでございます。
 他方、政党の政治活動の自由が保障され、政党活動に公権力が介入することはあってはならないわけでございますが、政党が単なる政治家の自主的な集合体以上の存在となり、さらに今回の改正でも明らかなように、政党本位の政治が進められ、政党そのものの役割、責任が従前にも増して大きくなっている現状にかんがみまして、政党の権利義務を明確化するためのいわゆる政党法の制定が必要ではないかという意見もございます。
 このたび提案いただいております政党法人格付与法案といわゆる政党法との違いというのはどこにあるのかなぜそうしたのか、提案者から御説明いただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 岡利定

speaker_id: 34195

日付: 1994-11-14

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会