野中広務の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○国務大臣(野中広務君) 連座制のあり方につきましては、第八次選挙制度審議会におきましても種々議論が行われたところでございます。
その実効性を上げますためには、当選の無効に加えまして立候補の制限を科する必要があること、あるいは立候補者の親族や候補者及び立候補の予定者の秘書をも連座の対象にすべきこと等に加えまして、刑事裁判が長引くことによりまして任期満了等により当選無効がその意味を失うことにもなりかねない、そういう前提に立ちましてその迅速化を図る必要がある等が指摘をされたところは御承知のとおりでございます。これらの指摘に基づきまして措置を講ずべきであると答申をされたと私も承知をしておるところであります。
この答申に述べられております事項のうち、刑事訴訟の迅速化を図るための公判期日の一括指定制限につきましても、既に平成四年十二月にいわゆる緊急改革によりまして公職選挙法の規定が行われたところでございます。本年三月に成立をいたしました改正法におきましても、当選無効に加えまして、当該の選挙区におきまして五年間の立候補制限を科することとされたほか、連座の対象の拡大あるいは連座要件の強化等の措置が講ぜられたところでございます。今回また、それぞれ与野党合意によりましてもその連座の強化が行われておるところでございます。