北橋健治の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○衆議院議員(北橋健治君) 自治大臣の御答弁と重複する点がございますけれども、これまでの連座制がうまく機能しなかった理由として三点あると思っております。
 それは第一に連座の対象者の範囲が狭かったことでありまして、買収罪等の連座の適用の基礎となる一定の選挙犯罪を行うのは実際に選挙のあり方を左右する末端の選挙運動責任者でございまして、これらの方々が連座の対象者から外されていたことが選挙の実態にそぐわなかった、そのために連座の規定が機能しなかったものと考えております。
 第二に、従来の連座制は当選無効の効果しか規定されておりませんで、立候補の制限といったことがございません。すなわち、これでは連座制の効果が確定せず、当選無効とならない間に次の選挙で当選しますと連座制の対象となった当選者はその地位を失うことがなく、連座制の規定が有名無実化と言われるような状況があったのではないかと考えております。
 第三に、連座制適用の前提となる刑事訴訟におきまして、いわゆる百日裁判の規定の実効性が確保されていなかった点があると思います。
 これらの点を踏まえまして、今回の公選法の一部改正案におきましては、次のような連座制の強化を図っております。
 まず第一に、連座対象者の範囲を拡大いたしまして、組織的選挙運動管理者等にまで大幅に拡大し、その強化を図ることでございます。
 第二に、今回、連座制の効果といたしまして、当選無効だけではなく、資格剥奪すなわち立候補制限の効果も生ずるようにしております。これにより連座制の効果が確定した段階で当選者はその資格を失うことになり、この点も連座制の実効性を確保することにつながると考えます。
 なお、これら連座制の規定は、従来からの連座制の考え方と根本において異なっております。従来は、連座対象者が買収等の一定の選挙犯罪を犯すことにより、選挙が客観的に全体として悪質な方法で行われたと推認されることを理由として当選無効の効果が生ずるとされていましたが、今回の連座制は、候補者等が選挙浄化の努力を怠った場合に、候補者等個人を制裁するものとして当選無効とすることにしております。
 最後に、百日裁判におきましては、平成四年の公選法改正で審議促進の方策が決定されているところでございます。

発言情報

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発言者: 北橋健治

speaker_id: 2987

日付: 1994-11-16

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会