木暮山人の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○木暮山人君 今回の腐敗防止法案は、連座制を強化して選挙浄化の徹底を期するため、組織的選挙運動管理者等に係る連座制を創設することを主なる内容とするもので、与野党案を併合修正したものです。
与野党案はほとんど内容を同じくしていましたが、重複立候補者に対する連座制の強化、組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑の加重、選挙運動に関する支出の制限規定の適用の明確化及び衆議院議員の選挙以外の選挙についての適用の時期の四点で相違しておりました。
併合修正の結果、組織的選挙運動管理者等に係る連座制の創設及び重複立候補者に対する連座制の強化は取り上げることとし、組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑の加重及び選挙運動に関する支出の制限規定の適用の明確化は今後の検討課題として今回は行わないこととし、あわせて適用の時期については所要の調整を行うこととなったと提案理由で述べておられます。
そこで、提案者にお伺いいたしますが、野党案では、何ゆえ組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑を一般の選挙運動員に対する三年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金より重くして、総括主宰者等の買収罪のように四年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金としたのですか。
また、当初は、組織的選挙運動管理者が買収罪等の選挙犯罪を犯したときの責任は一般の運動員より重いものとしていたものを、何ゆえ併合修正の際に一般の運動員と同じにしてしまったのですか。
また、連座制が適用される場合には、総括主宰者や出納責任者が加重処罰(二百二十一条の三項)された場合は、当該公職の候補者であった者に対して通知が行われ、その日から三十日以内に当該公職の候補者であった者が検察官を被告として訴えを起こし、それに敗訴すれば当選が無効となります。そして、それ以外の場合は、当該公職の候補者であった者が当選無効になると考える検察官が当該公職の候補者であった者を被告として訴えを提起し、検察官がそれに勝訴すれば当選が無効になります。この場合、検察官は、刑事訴訟ではなく公益の代表として民事訴訟を提起することになり、一のケースの挙証責任は候補者であり、後のケースの場合は検察官が挙証責任を負うことになります。
そこで、組織的選挙運動管理者等を加重規定のある総括主宰者や出納責任者と同じ身分犯とすれば、捜査や公判の過程で連座制の前提となる意思の連絡や組織の中での地位等について明らかになり、有罪が確定すれば連座制の効果が期待できますが、一方、一般の運動員と同じ犯罪の扱いであれば、捜査や公判の過程で組織的選挙運動管理者等であるか否かは重要ではなく、明らかになりません。これでは組織的選挙運動管理者が買収等で禁錮以上の刑に処せられたとしても、その者が組織的選挙運動管理者であったか否かは検察官が改めて調べねばならず、連座制の効果は期待できないのではないか。これを与野党の提案者にお伺いしたいと思います。