木暮山人の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○木暮山人君 どうもありがとうございます。
 この合意の問題がいろいろ出ておりますが、次に、加えまして、選挙違反者が総括主宰者や出納責任者の場合と一般運動員の場合では刑事裁判の訴訟の効果が大きく違っできます。組織的選挙運動管理者等を総括主宰者や出納責任者と同じ身分犯として加重処罰すれば連座制の効果は期待できましたが、一般の運動員と同じ扱いでは幾ら組織的選挙運動管理者等を連座の対象者に加えたところで連座制の効果はなきに等しいものではありませんか。
 組織的選挙運動管理者等を加重処罰しなくしたことによってこの腐敗防止法案は骨抜きになったのではないかと思われますが、自治大臣、与野党の提案者にその点をひとつ御説明願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 113114575X00419941116_014

発言者: 木暮山人

speaker_id: 6305

日付: 1994-11-16

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会