保岡興治の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○衆議院議員(保岡興治君) 委員が、骨抜きになったのではないかという御指摘でございましたけれども、決してそうではありません。これは今、三原提案者からも御説明申し上げましたが、捜査の段階で、組織的選挙運動管理者というのは先ほど申し上げたように犯情が重い類型でございますが、その犯情を調べるという意味で周辺調査の中できちっと連座の適用要件の捜査は尽くされるものだと、そういうふうに考えております。
そして、確かに刑事裁判の過程で組織的選挙運動管理者等が明確に立証されていかないということであれば、少し一般にもまた候補者等にも一体これが連座の適用になるのかどうかということについてはあいまいのまま手続が進んでいくということになりますが、最終的には民事の過程で連座の適用が明確になって、効果は当選無効のみならず一定期間の資格剥奪という政治生命を剥奪するというような厳しい制裁でございますから、手続の過程で少し明確さを欠いているからといって候補者が選挙浄化の努力を怠るというようなことはとてもできない性質の制度でございますので、この制度が成立いたしますればこれは相当な選挙浄化の力に、というより革命的な選挙浄化の力になる、そう信じております。