冬柴鐵三の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○衆議院議員(冬柴鐵三君) まず後半の問題についてお答えをいたします。
 裁判が長期化している間に当該議員の任期が満了してしまった場合の立候補制限の効力はどうなるかという問題であります。
 これは任期を満了した後でありましても連座裁判確定のときから五年間の立候補制限が始まりますから、そういう意味ではその点については、立候補制限ということについては任期が満了したかどうかということに関係なく効力が生ずる、そういうことをお答え申し上げます。
 その次に、裁判中に任期が満了するようなことを防ぐような手だてはないのかというお尋ねでございました。
 それにつきましては、申し上げましたような過去の当選無効ということだけでありますと裁判をいたずらに引き延ばして任期満了に逃げ込もうという考え方も出てくるのではないかと思われますけれども、先ほど申しましたように、そのように引き延ばしましても連座裁判が確定した途端に五年間の立候補制限というほとんど政治生命を奪われるような効果が生じてしまうがゆえに、これからは裁判を引き延ばしても余り意味がないというふうに考えられるのではないか。そのような意味で、今回の当選無効とともに立候補制限を併科しているというところは、大変裁判を長引かす、いたずらに引き延ばすということを防ぐ意味合いがある、このように考えております。ですから、裁判を長期間引き延ばして実効性がなくなるんじゃないかというお尋ねにつきましては、そのようなお答えができるかと思います。
 それから前半のくらがえの問題でございますけれども、任期が満了してしまいますとその選挙における当選無効は言えませんから、くらがえという言葉はどうかと思いますけれども、新たな選挙については効力はなくなるというふうに思われます。
 それからもう一つ、立候補制限ですけれども、これにつきましても、規定としましては「五年間、当該選挙に係る選挙区において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない」ということでございますから、選挙違反を犯した例えば衆議院の何々というところからは立候補できないということでありますから、くらがえした場合にはその点については、残念ながらと申しますか、この規定からは立候補制限はかからないと、このように考えられます。

発言情報

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発言者: 冬柴鐵三

speaker_id: 30508

日付: 1994-11-16

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会