木暮山人の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○木暮山人君 次に、免責規定で、おとりまたは寝返りによる場合は連座の対象とならないとされていますが、現実には選挙犯罪の様相には複雑なものがあります。例えばある候補者に対して選挙運動を熱意を持って行った証拠として、わざわざ買収で運動員を捕まるようにさせている応援団体すらあると見聞しております。忠誠心を示すために選挙違反をしてみせるなどというのは言語道断とは言えますのですが、これは皆無ではないわけであります。こうした場合、候補者に責任はなく、免責されるべきではないでしょうか。
もう一つ、時間がございませんから、これはあわせて自治大臣にひとつお伺いするわけでありますが、組織的選挙運動管理者に係る買収等の法定刑の加重は今後の検討課題とするとのことですが、今後どのような検討をしておいでになるのか、これちょっと問題がずれておりますが、ひとつあわせて御返答いただけたらと思います。よろしくお願いします。