保岡興治の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○衆議院議員(保岡興治君) 附帯決議の検討を今後どのように続けていくかということでございますが、これは制度が成立をして施行されて運用されていく中で、それを見ながら、例えばやっぱり刑事手続であいまいにするよりははっきり、起訴の段階で連座の適用がはっきりしていた方がいい。その方が一般に連座の意味を、趣旨を徹底していくという一般予防的な効果も期待できるし、当事者としてもやはり刑事手続で起訴されている者と候補者と事実上一緒になって連座の適用要件を争っていく機会、チャンスを与えられる。その方がいい。そしてまた場合によっては、初めから刑事の起訴の段階から連座が適用されることが予想される場合には、免責の事実の関係の証拠の収集や主張、立証の準備もまた十分できる。その方がかえっていいと。こういう制度は、あいまいにするよりかはむしろ明快にした方が、制度の趣旨を徹底する上でも、当事者の基本的人権を守っていく上でもすぐれているというようなことにでもなれば、またこれは与野党で協議をして加重類型にしていくということもあり得るのではないかと思っております。