佐野徹治の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(佐野徹治君) 衆議院議員選挙区画定審議会設置法におきましては、審議会の所掌事務といたしまして、「審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。」、この規定がございます。また、同法の第五条では、「内閣総理大臣は、審議会から第二条の規定による勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。」、こういった規定がございますので、私ども自治省の方はこの審議会の事務局という位置づけでございます。
 この審議会設置法の趣旨に従って審議会の運営が行われますように、庶務的な立場からはいろいろ例えば書類の調製だとか資料の整備だとか、こういうことに関しまして私どもも努力をしていかないといけないと思っております。

発言情報

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発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1994-11-16

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会