佐野徹治の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(佐野徹治君) 政治資金規正法におきましては、政治団体に対します寄附、政治活動に関する寄附、こういうものにつきましては、例えば政治団体の届け出があった後でなければ寄附を受けることができない、こういう規定がございます。
 先ほど申されました団体、これが政治団体に該当いたします場合には政治資金規正法上の規制がございますし、政治団体に該当しない場合にはこれは政治資金規正法上の対象外であるというように理解をいたしております。

発言情報

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発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1994-11-16

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会