佐野徹治の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(佐野徹治君) 政党交付金につきましての使途、これにつきましては、先般も御説明を申し上げましたように、これを一律に規制するということはなかなか難しい問題がございまして、使途の制限は設けられていないところでございますけれども、政党におきましても政治資金規正法の適用はございます。
 政治資金規正法の第八条の三、これは一昨年のいわゆる緊急改革で入った条項でございますけれども、ここのところでは、政治資金の運用につきましては一定の方法以外の方法によって運用してはならないということで、法律では銀行だとか金融機関への預貯金、それから国債等の証券、それから金銭信託で元本補てんの契約のあるもの、こういうように一定の方法が例示してございまして、それ以外の方法による政治資金の運用は政治資金規正法の八条の三で禁止をされておるところでございます。

発言情報

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発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1994-11-16

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会