疋田周朗の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○会計検査院長職務代行(疋田周朗君) お答え申し上げます。
私ども会計検査院の検査活動は、先生御承知のとおり、会計検査院法に基づいて行われるものでございます。会計検査院は、国の毎月の収入支出について検査をすることになっておりますことから、国から政党に交付金が交付された場合における国の支出の段階の経理につきましては当然に検査の対象となるものでございます。それからまた会計検査院は、国が直接または間接に補助金、助成金等を交付しているものの会計につきましても必要と認めるときには検査できることになっております。したがいまして、国から政党に交付金が交付された場合には、交付された政党の経理についても本院の検査の対象となるというのが基本的な会計検査院法の認める権限でございます。
そして、私ども会計検査院といたしましては、政党交付金が交付されることになりました場合には非常に多額の国費が支出されることになるわけでございますから、その予算の執行状況について関心を持って検査に臨む必要があると考えております。
現在、政党助成法等の施行に関する政省令がまだ制定されておりませんことから、具体的な取り扱い手続については承知しておりませんけれども、政党助成法等の規定によります限り、交付金に係る報告書ですとか領収証書の写しあるいは内部監査人の監査意見書、公認会計士の監査報告書、こういった多数の関係書類が交付主体でございます自治省に提出されることになっております。
したがいまして、会計検査院といたしましては、今後……