佐野徹治の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(佐野徹治君) 御指摘の政治資金規正法の第二十二条の五では、「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。」と規定されております。
 これは我が国の政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることを防止する見地から、外国人や外国法人等から政治活動に関する寄附を受けることを禁止しているものと承知をいたしております。

発言情報

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発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1994-11-18

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会