野中広務の発言 (地方行政委員会)
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○国務大臣(野中広務君) 詳細につきましてはまた政府委員からお答えをいたしますけれども、今回の地方消費税につきましては、消費課税としての性格があるわけでございますので、各都道府県ごとの消費に相当する額に応じまして都道府県間においてその税収を清算する、こういうことにいたしておるわけでございます。
委員が御指摘になりました清算の基準でございますけれども、消費に相当する額というものにつきましては、指標がどのように正確であるか、あるいは客観的であるかということを考慮いたしまして、指定統計を指標として、指定統計による算定を考えておるのでございます。具体的には、商業統計による小売年間販売額とその他のサービス等に係る消費に相当する額との合計額によることといたしておるのでございます。
また、具体的な仕組みは、各都道府県はそれぞれ地方消費税の税収を各都道府県ごとの消費に相当する額に応じて案分することにいたしまして、他の都道府県分につきましては案分額に従ってそれぞれの都道府県に支払っていくということにいたしております。この場合、具体的には、他の都道府県に支払う額と他の都道府県から支払いを受ける額につきましては、それぞれ都道府県間では相殺をすることで処理をしようと考えておるところでございます。
いずれにいたしましても、清算は客観的な基準に基づく計算結果を踏まえて地方団体間で行われる手続でございます。現在、類似の制度をとっておりますものに住民税の利子割の例があるわけでございまして、特にこの例を考えてみますとそう煩雑な事務になるとは考えておらないところでございます。