地方行政委員会
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会
会議録情報#0
平成六年十一月二十二日(火曜日)
午前十時開会
―――――――――――――
委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
笠原 潤一君 鈴木 貞敏君
野沢 太三君 関根 則之君
上野 雄文君 細谷 昭雄君
長谷川 清君 星野 朋市君
十一月十七日
辞任 補欠選任
細谷 昭雄君 上野 雄文君
星野 朋市君 長谷川 清君
十一月十八日
辞任 補欠選任
渡辺 四郎君 一井 淳治君
小林 正君 野末 陳平君
十一月二十一日
辞任 補欠選任
一井 淳治君 渡辺 四郎君
野末 陳平君 小林 正君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 岩本 久人君
理 事
鎌田 要人君
岩崎 昭弥君
釘宮 磐君
有働 正治君
委 員
石渡 清元君
関根 則之君
服部三男雄君
真島 一男君
松浦 功君
上野 雄文君
篠崎 年子君
山口 哲夫君
渡辺 四郎君
小林 正君
長谷川 清君
続 訓弘君
西川 潔君
国務大臣
自治大臣 野中 広務君
政府委員
警察庁長官房
総務審議官 山本 博一君
自治大臣官房長 秋本 敏文君
自治省行政局長 吉田 弘正君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 滝 実君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
説明員
総務庁行政管理
局企画調整課長 畠中誠二郎君
総務庁行政管理
局管理官 浜田 恵造君
総務庁統計局統
計調査部消費統
計課長 古田 裕繁君
経済企画庁物価
局物価調査課長 吉川 薫君
経済企画庁調査
局内国調査第一
課長 貞広 彰君
外務大臣官房文
化交流部文化第
二課長 小野 安昭君
大蔵省主計局主
計企画官 南木 通君
大蔵省主計局主
計官 三國谷勝範君
大蔵省主計局主
計官 佐藤 隆文君
大蔵省主計局主
計官 丹呉 泰健君
大蔵省主税局税
制第二課長 渡邊 博史君
大蔵省主税局税
制第三課長 竹内 洋君
文部省学術国際
局国際企画課長 西澤 良之君
厚生大臣官房政
策課長 江利川 毅君
厚生大臣官房政
策課調査室長 皆川 尚史君
厚生大臣官房統
計情報部保健社
会統計課長 菅野 忠典君
厚生省老人保健
福祉局老人福祉
計画課長 吉冨 宣夫君
厚生省保険局企
画課長 辻 哲夫君
厚生省年金局数
理課長 熊沢 昭佳君
社会保険庁運営
部企画・年金管
理課長 星野 順君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
笠原 潤一君 鈴木 貞敏君
野沢 太三君 関根 則之君
上野 雄文君 細谷 昭雄君
長谷川 清君 星野 朋市君
十一月十七日
辞任 補欠選任
細谷 昭雄君 上野 雄文君
星野 朋市君 長谷川 清君
十一月十八日
辞任 補欠選任
渡辺 四郎君 一井 淳治君
小林 正君 野末 陳平君
十一月二十一日
辞任 補欠選任
一井 淳治君 渡辺 四郎君
野末 陳平君 小林 正君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 岩本 久人君
理 事
鎌田 要人君
岩崎 昭弥君
釘宮 磐君
有働 正治君
委 員
石渡 清元君
関根 則之君
服部三男雄君
真島 一男君
松浦 功君
上野 雄文君
篠崎 年子君
山口 哲夫君
渡辺 四郎君
小林 正君
長谷川 清君
続 訓弘君
西川 潔君
国務大臣
自治大臣 野中 広務君
政府委員
警察庁長官房
総務審議官 山本 博一君
自治大臣官房長 秋本 敏文君
自治省行政局長 吉田 弘正君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 滝 実君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
説明員
総務庁行政管理
局企画調整課長 畠中誠二郎君
総務庁行政管理
局管理官 浜田 恵造君
総務庁統計局統
計調査部消費統
計課長 古田 裕繁君
経済企画庁物価
局物価調査課長 吉川 薫君
経済企画庁調査
局内国調査第一
課長 貞広 彰君
外務大臣官房文
化交流部文化第
二課長 小野 安昭君
大蔵省主計局主
計企画官 南木 通君
大蔵省主計局主
計官 三國谷勝範君
大蔵省主計局主
計官 佐藤 隆文君
大蔵省主計局主
計官 丹呉 泰健君
大蔵省主税局税
制第二課長 渡邊 博史君
大蔵省主税局税
制第三課長 竹内 洋君
文部省学術国際
局国際企画課長 西澤 良之君
厚生大臣官房政
策課長 江利川 毅君
厚生大臣官房政
策課調査室長 皆川 尚史君
厚生大臣官房統
計情報部保健社
会統計課長 菅野 忠典君
厚生省老人保健
福祉局老人福祉
計画課長 吉冨 宣夫君
厚生省保険局企
画課長 辻 哲夫君
厚生省年金局数
理課長 熊沢 昭佳君
社会保険庁運営
部企画・年金管
理課長 星野 順君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
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岩
岩本久人#1
○委員長(岩本久人君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十六日、笠原潤一君及び野沢太三君が委員を辞任され、その補欠として鈴木貞敏君及び関根則之君がそれぞれ選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十六日、笠原潤一君及び野沢太三君が委員を辞任され、その補欠として鈴木貞敏君及び関根則之君がそれぞれ選任されました。
―――――――――――――
岩
岩本久人#2
○委員長(岩本久人君) 地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては前回既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案につきましては前回既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
石
石渡清元#3
○石渡清元君 ただいま議題となりました地方税法等一部改正案の地方税制に係る質問をさせていただきます。
最近、地方分権をめぐりまして非常に活発な論議がなされ、平成五年六月の国会における決議を初めとして、第三次行革審あるいは地方制度調査会、さらにまた地方六団体からも地方分権推進に関する意見書等々が出され、自民・社会・新党さきがけの連立与党におきましても、その合意事項として地方分権の推進をうたっておるわけでございます。そういう中で、やはり何としても地方税財源の充実というのが求められるわけでございます。
まず第一点として、歳出割合と租税割合の隔たりが出ておるということ。
国と地方の歳出純計に占める地方の歳出の割合は約三分の二であるのに対しまして、租税総額に占める地方税比率は三分の一という乖離があるわけでございまして、その乖離というのはやはり国の地方に対するコントロールを意味するという指摘の向きもあるわけでございます。したがって、今後、権限移譲を進めると同時に、地方税源の充実を図る必要があると思いますが、この点についての大臣の認識をまずお伺いいたします。
この発言だけを見る →最近、地方分権をめぐりまして非常に活発な論議がなされ、平成五年六月の国会における決議を初めとして、第三次行革審あるいは地方制度調査会、さらにまた地方六団体からも地方分権推進に関する意見書等々が出され、自民・社会・新党さきがけの連立与党におきましても、その合意事項として地方分権の推進をうたっておるわけでございます。そういう中で、やはり何としても地方税財源の充実というのが求められるわけでございます。
まず第一点として、歳出割合と租税割合の隔たりが出ておるということ。
国と地方の歳出純計に占める地方の歳出の割合は約三分の二であるのに対しまして、租税総額に占める地方税比率は三分の一という乖離があるわけでございまして、その乖離というのはやはり国の地方に対するコントロールを意味するという指摘の向きもあるわけでございます。したがって、今後、権限移譲を進めると同時に、地方税源の充実を図る必要があると思いますが、この点についての大臣の認識をまずお伺いいたします。
野
野中広務#4
○国務大臣(野中広務君) ただいま委員から御指摘がございましたように、行政改革推進本部の地方分権部会からの答申、さらには地方制度調査会からの中間報告、現在最終的な報告をいただくことになっておりますけれども、あるいは地方六団体からの意見書等が出されまして、昨年の衆参両院における地方分権推進の満場一致の決議以来、ようやく地方分権に対する具体的なスケジュールが出てきましたことは、お互い地方自治にかかわる者として大変うれしく思う次第であります。
けれども、委員が御指摘になりましたように、歳出ベースで考えますと、財源的には七割を国が持ち、地方は三割を持つということでございまして、いわゆる税源的に考えますと、財政的に税財源におきましては地方は三割、そして歳出においては地方が七割を負担するという非常にいびつな状態になっておるわけでございます。仕事の面では七割を地方が負担し、そして税財源の分では地方は三割よりも持たない、こういう状況が是正をされない限り、委員が御指摘になりましたように、真の地方分権というのは確立をしないわけでございまして、地方分権を確立しますためにはどうしても税財源を地方に安定的につくり上げていくということが喫緊の要務であろうと思います。
特に、これから深刻な高齢化社会等を踏まえますときに、住民の身近にあるところでお世話をし、そしてそれぞれの個性のある地域福祉をやっていきますためには、委員が御指摘になりましたような趣旨で地方税財源の安定的な確保を図っていきたいと考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →けれども、委員が御指摘になりましたように、歳出ベースで考えますと、財源的には七割を国が持ち、地方は三割を持つということでございまして、いわゆる税源的に考えますと、財政的に税財源におきましては地方は三割、そして歳出においては地方が七割を負担するという非常にいびつな状態になっておるわけでございます。仕事の面では七割を地方が負担し、そして税財源の分では地方は三割よりも持たない、こういう状況が是正をされない限り、委員が御指摘になりましたように、真の地方分権というのは確立をしないわけでございまして、地方分権を確立しますためにはどうしても税財源を地方に安定的につくり上げていくということが喫緊の要務であろうと思います。
特に、これから深刻な高齢化社会等を踏まえますときに、住民の身近にあるところでお世話をし、そしてそれぞれの個性のある地域福祉をやっていきますためには、委員が御指摘になりましたような趣旨で地方税財源の安定的な確保を図っていきたいと考えておるわけでございます。
石
石渡清元#5
○石渡清元君 三割自治からのいち早くの脱却ということでございまして、そういう面では今回の地方消費税の導入、創設というのは、地方団体から見ますと非常に画期的なども言えると思うわけでございますけれども、しかし地方税財源ということを考えて地方分権を進めていきますと、今度は地方団体間での税収格差が生じてくるわけでございます。さっき国のコントロールと言ったら、ちょっと局長は首をかしげられたわけでございますけれども、財政力格差是正をどういうふうにするか、あるいはそのた目標準的な財政水準をある程度自治省が決めていくのが公平なのか、余りそれを決めるとこれも国のコントロールじゃないかという見方も出てきますし、その辺のところで地方団体間格差是正を地方消費税の導入によってどのように考えておられるのか。東京都においてはほとんど不交付団体の今の状態でありますので、その辺のところを考えて都道府県あるいは地方団体を含めての格差是正、あるいは逆に言えば標準的な財政水準というのをどこに置いておられるか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →野
野中広務#6
○国務大臣(野中広務君) 地方の税源が地域的に偏在をしておるではないかということは委員御指摘のとおりでございます。
したがいまして、これまでも地方交付税制度を通じまして地方財源をできるだけ均てんになるように図ってきたところでございまして、今後も地方交付税の基準財政需要額の算定に当たりまして、財政力の弱い団体に対する算入の強化をしましたり、例えば人口急減の地域における補正、あるいはお願いをしておりますふるさとづくり事業に算入をする等の施策を講じまして、また一方では過疎地域におきましては過疎債を導入いたしまして、過疎債は御承知のように七割を補てんすることができますので、こういうものを組み合わせまして、そして全体としてできる限りバランスのとれた形で地方の一般財源を確保していく、それによりまして委員が今御指摘になりましたような地域の格差ができるだけ解消をされるようにしてまいりたいと考え今日までも取り組んでまいりましたし、今後もまたそういう方向で積極的に取り組んでまいりたいと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →したがいまして、これまでも地方交付税制度を通じまして地方財源をできるだけ均てんになるように図ってきたところでございまして、今後も地方交付税の基準財政需要額の算定に当たりまして、財政力の弱い団体に対する算入の強化をしましたり、例えば人口急減の地域における補正、あるいはお願いをしておりますふるさとづくり事業に算入をする等の施策を講じまして、また一方では過疎地域におきましては過疎債を導入いたしまして、過疎債は御承知のように七割を補てんすることができますので、こういうものを組み合わせまして、そして全体としてできる限りバランスのとれた形で地方の一般財源を確保していく、それによりまして委員が今御指摘になりましたような地域の格差ができるだけ解消をされるようにしてまいりたいと考え今日までも取り組んでまいりましたし、今後もまたそういう方向で積極的に取り組んでまいりたいと考えておる次第でございます。
石
石渡清元#7
○石渡清元君 地方分権に当たりまして、地方の税財源、自主財源の充実をぜひお願い申し上げます。
それでは各論に入りたいと思います。
まず、個人住民税の減税についてお伺いをいたします。
今回の住民税減税は、税率の適用区分の見直しなどによる制度減税、そして景気対策のための特別減税、いわゆる二階建て減税がなされるわけでございまして、住民税減税についてこの二階建て減税が本当に中堅所得者層の税負担の累増感の緩和になったのかどうか、その評価を含めて御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →それでは各論に入りたいと思います。
まず、個人住民税の減税についてお伺いをいたします。
今回の住民税減税は、税率の適用区分の見直しなどによる制度減税、そして景気対策のための特別減税、いわゆる二階建て減税がなされるわけでございまして、住民税減税についてこの二階建て減税が本当に中堅所得者層の税負担の累増感の緩和になったのかどうか、その評価を含めて御見解をお伺いいたします。
野
野中広務#8
○国務大臣(野中広務君) ただいま御指摘になりましたように、国、地方を通じまして今回の税制改正はいわゆる二階建て減税を行うこととしたわけでございます。
一つには、今回の個人住民税につきましては、ただいま委員から御指摘をいただきましたように、制度減税といたしまして一兆三百億円を行うことにいたしました。活力のある社会福祉、地域福祉を実現させていきますことを目指しながら、そういう視点に立ちまして税率構造の累進性を大幅に緩和することを柱として抜本的な減税を行うこととしておるわけでございます。また、当面の景気に配慮をいたしまして、六千三百億の特別減税を上乗せしたのでありまして、今年度と同規模の一兆六千六百億の減税を実施することとしておるわけでございます。
いわゆる二階建て減税は、一つにはあるべき所得課税制度の構築、これは、今、委員がおっしゃいましたようないわゆる中堅所得者層への配慮を加えますとともに、一面、先ほど申し上げましたように、現在の景気対策を考慮に入れながら景気対策に対応する税制を構築するということで二階建て減税をいたし、総合的な地方減税のあり方として国と連動して行うことにした次第でございます。
この発言だけを見る →一つには、今回の個人住民税につきましては、ただいま委員から御指摘をいただきましたように、制度減税といたしまして一兆三百億円を行うことにいたしました。活力のある社会福祉、地域福祉を実現させていきますことを目指しながら、そういう視点に立ちまして税率構造の累進性を大幅に緩和することを柱として抜本的な減税を行うこととしておるわけでございます。また、当面の景気に配慮をいたしまして、六千三百億の特別減税を上乗せしたのでありまして、今年度と同規模の一兆六千六百億の減税を実施することとしておるわけでございます。
いわゆる二階建て減税は、一つにはあるべき所得課税制度の構築、これは、今、委員がおっしゃいましたようないわゆる中堅所得者層への配慮を加えますとともに、一面、先ほど申し上げましたように、現在の景気対策を考慮に入れながら景気対策に対応する税制を構築するということで二階建て減税をいたし、総合的な地方減税のあり方として国と連動して行うことにした次第でございます。
石
石渡清元#9
○石渡清元君 よくわかるわけでございますけれども、なぜ私がその質問を申し上げたかと申しますと、衆議院段階で野党からの修正案が出されているわけでございまして、これは今回の制度減税では中堅所得者層の税負担の累増感緩和は十分解消されていないから平成七年九月三十日までに負担軽減のための所要の措置を講ずるべきだという検討条項の修正案が出て、それは否決はされましたけれども、そういう減税が十分でないという考え方が議論をされております。
しかし、私は地方税の本当に根本的なのはやはり住民税ではないかと思うんです。それは、地方の行政サービスと密接に関係をしておりますので、そういう面で、この中期答申でも最高税率の引き下げなどが提言をされていますが、本当にこれからどんどんどんどん住民税自体を下げていっていいものかどうか、基本的な住民税に対するお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、私は地方税の本当に根本的なのはやはり住民税ではないかと思うんです。それは、地方の行政サービスと密接に関係をしておりますので、そういう面で、この中期答申でも最高税率の引き下げなどが提言をされていますが、本当にこれからどんどんどんどん住民税自体を下げていっていいものかどうか、基本的な住民税に対するお考えをお聞かせいただきたいと思います。
野
野中広務#10
○国務大臣(野中広務君) 減税というのはやはり中長期的に考えなくてはならない問題でございますだけに、先般の税制改正というのはもっと低いところの、四百万のところの減税を中心にしてやってきたわけでございます。それを第一段階としながら今回は所得七百万あたりを中心として減税を行うことにいたしまして、全体としてバランスのとれた、しかもそれが中堅所得者の減税につながるような方法というものを考えて、国、地方を通じて今回の重要な視点にしてまいったところでございます。今回の税制における減税部分だけを見ると野党の御意見にあったようなことになるわけでございましょうけれども、それは税全体の体系から見ると私はあるべき税制の方向でないと思っておるのでございます。
そこで、地方税について委員が御指摘になりました。
これは一般論としてお許しをいただきたいと思うわけでございますけれども、私は地方税のあり方として、一つには地方住民がみずから自治体の経営に参画し、そしてその自治体のあるべき方向に責任を持つんだという認識を深めていただき、そしてみずからがやはり地域社会の福祉やその他全体の行政水準の向上のために努力をするんだという、そういう意図から考えますと、第一に私は地方税における均等割というのを、いわゆる市民権を持っておるという自覚の上に立って均等割というものをもっと考えるべきなんじゃないか。そして、地方においては減税ごとに、これは生活保護家庭とかいろんな所得水準への均衡性も配慮しなければなりませんけれども、減税があれば必ず課税最低限が上がっていくというそういうあり方というのは、これはこれから住民の、また国民のコンセンサスを得ながらいつでも課税最低限に手を入れていくという税の負担のあり方が本当に地方自治を真に振興せしめ住民参加のものにさす方向なのかどうかというのは、これは私自身、自治体経営に携わった一人として今日までも悩み苦しみ、またそういう中から自分の考え方として持っておるところでございます。
今、一般論といたしまして私の考え方を申し上げたことをお許しいただき、今後はなお政府税制調査会を初め地方制度調査会等、いろんな視点から御検討をいただきたいと思っておる次第でございます。
この発言だけを見る →そこで、地方税について委員が御指摘になりました。
これは一般論としてお許しをいただきたいと思うわけでございますけれども、私は地方税のあり方として、一つには地方住民がみずから自治体の経営に参画し、そしてその自治体のあるべき方向に責任を持つんだという認識を深めていただき、そしてみずからがやはり地域社会の福祉やその他全体の行政水準の向上のために努力をするんだという、そういう意図から考えますと、第一に私は地方税における均等割というのを、いわゆる市民権を持っておるという自覚の上に立って均等割というものをもっと考えるべきなんじゃないか。そして、地方においては減税ごとに、これは生活保護家庭とかいろんな所得水準への均衡性も配慮しなければなりませんけれども、減税があれば必ず課税最低限が上がっていくというそういうあり方というのは、これはこれから住民の、また国民のコンセンサスを得ながらいつでも課税最低限に手を入れていくという税の負担のあり方が本当に地方自治を真に振興せしめ住民参加のものにさす方向なのかどうかというのは、これは私自身、自治体経営に携わった一人として今日までも悩み苦しみ、またそういう中から自分の考え方として持っておるところでございます。
今、一般論といたしまして私の考え方を申し上げたことをお許しいただき、今後はなお政府税制調査会を初め地方制度調査会等、いろんな視点から御検討をいただきたいと思っておる次第でございます。
石
石渡清元#11
○石渡清元君 大臣のおっしゃるとおり、住民税というのは行政サービスの基幹税だと私は思います。さらに充実をお願い申し上げる次第でございます。
次に、地方消費税の創設についてお伺いをいたします。
いろいろの議論の中でこの地方消費税の導入が決まったわけでございますけれども、この意義はもう今まで何回も本会議を含めてそういう質問があったわけでありますけれども、しかし今回のものが当初自治省が考えていた地方消費税とやや違う部分もございますので、その辺も触れられて今回の地方消費税についての御感想をお伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、地方消費税の創設についてお伺いをいたします。
いろいろの議論の中でこの地方消費税の導入が決まったわけでございますけれども、この意義はもう今まで何回も本会議を含めてそういう質問があったわけでありますけれども、しかし今回のものが当初自治省が考えていた地方消費税とやや違う部分もございますので、その辺も触れられて今回の地方消費税についての御感想をお伺いいたします。
野
野中広務#12
○国務大臣(野中広務君) 今回の消費税全体のあり方が検討をされる中におきまして、それぞれ関係の皆さん方の御支援をいただきながら大蔵、自治とも協議をし、あるいは関係機関の御協力、御推進をいただいて消費税率を五%に上げようとする中におきまして、従来地方譲与税と言われて国の税を譲与されるという形から地方消費税として新しくその一%を確保することになりましたのは、地方固有の税源として、さらに都道府県議会において条例においてこれを定めるというところに大きな意義があります。
特に、都道府県の税というのは法人課税に偏っておりまして、景気によって大変左右をされる不安定な税源を都道府県は主としておりますだけに、その都道府県のそれぞれ住民の消費に応じてこの一%が安定的に、かつ伸長的な税として位置づけられて確保できることになりましたことは、私は地方分権が言われておるときにまことに大きな意義があると考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →特に、都道府県の税というのは法人課税に偏っておりまして、景気によって大変左右をされる不安定な税源を都道府県は主としておりますだけに、その都道府県のそれぞれ住民の消費に応じてこの一%が安定的に、かつ伸長的な税として位置づけられて確保できることになりましたことは、私は地方分権が言われておるときにまことに大きな意義があると考えておる次第でございます。
石
石渡清元#13
○石渡清元君 今回の税制改正の一つのテーマに直間比率の是正、そういうテーマがあったわけでありますけれども、この地方消費税の導入によって、いわゆる地方の法人関係税、法人道府県民税とかあるいは法人事業税等々の関係税は非常に景気の変動を受けやすい、したがってより安定的なものに地方消費税の導入がなるということでございますけれども、地方税全体としての直間比率の割合はどの程度変わったか、お伺いします。
この発言だけを見る →野
野中広務#14
○国務大臣(野中広務君) 地方税の直間比率につきましては、税制改革前でございますが、もちろん特別減税を除いた平成六年度当初見込み額でございますが、これにおきましては直接税対間接税の割合は八九%程度対一一%程度となっておったわけでございます。これに今次の税制改革によります個人住民税の制度減税分及び地方消費税の創設によります増収分を加えて一応試算した場合の結果でございますけれども、八九%程度が八三%程度になり、一一%程度が一七%程度になるであろうと見込んでおるのでございまして、間接税の割合は六ポイント程度増加をしたと考えるわけでございます。
この発言だけを見る →石
石渡清元#15
○石渡清元君 次に、地方消費税の賦課徴収についてお伺いをしたいと思います。
これも今までいろいろやりとりがございまして、当分の間国が地方からの委託を受けて消費税の賦課徴収とあわせ行う、そして事務費用の徴収取扱費を国に払う、こういうような形になっておりますけれども、これがいつまで続くのか。あるいは賦課徴収の国への委託に伴ってどの程度の地方から国に対する徴収取扱費というのがはじき出されるのか。それはまだ詰めてあるかどうかわかりませんけれども、今までまだ触れられなかった質問としては、その事務費用の関係はどのように大蔵との折衝をされているか、あるいはまた地方消費税の賦課徴収のあり方、一般原則論がございましたらお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これも今までいろいろやりとりがございまして、当分の間国が地方からの委託を受けて消費税の賦課徴収とあわせ行う、そして事務費用の徴収取扱費を国に払う、こういうような形になっておりますけれども、これがいつまで続くのか。あるいは賦課徴収の国への委託に伴ってどの程度の地方から国に対する徴収取扱費というのがはじき出されるのか。それはまだ詰めてあるかどうかわかりませんけれども、今までまだ触れられなかった質問としては、その事務費用の関係はどのように大蔵との折衝をされているか、あるいはまた地方消費税の賦課徴収のあり方、一般原則論がございましたらお聞かせいただきたいと思います。
野
野中広務#16
○国務大臣(野中広務君) ただいま御質問いただきました地方消費税は地方税そのものでございますので、地方公共団体がみずから賦課し、かつ徴収するというのが私も原則であると考えるわけでございます。けれども、納税者の事務負担を考え、かつ今日効率的な行財政改革が言われておりますときに、国の税だからあるいは地方の税だからということで消費税率の中の一%を地方消費税としてみずからの税として確保する場合に、やはり納税者の立場を考えたら税務署あるいは税関等で一括して賦課徴収することが一番納税者にとっても利便性が多いのではないか。私ども地方自治の原則をゆがめたいとは思いませんけれども、こういう時代における効率的なあり方としては一つの方向ではなかろうかと考えて国にお願いをすることにしたわけでございます。現在でも都道府県民税は市町村が賦課徴収をしており、都道府県がこれの取扱手数料を支払っておるという状態も現存をするわけでございますので、これからなお検討をいたしまして、国に対して地方からの手数料をどのように支払っていくかということを詰めてまいりたいと考えておるわけでございます。
当分の間というのはどの程度かというのは、またこれを一定の年限に考えておらないわけでございますけれども、しかし国、地方を通じた税の徴収等のあり方については、今後、先ほど申し上げましたように、より効率的に、あるいは住民そのものの視点に立って考えていかなくてはならない問題でございますし、地方分権からいえばさらに安定した税源を地方が確保しなければならないし、そういう分権にふさわしい税財源のあり方ということを考えますときに、そういう際に地方みずからがどのようにしてみずからの税を賦課徴収するかということを考えるべきではなかろうかと思うわけでございます。今回は当面の措置として、今申し上げましたように、納税者の事務的効率化を図りながら国にお願いをした次第でございます。
この発言だけを見る →当分の間というのはどの程度かというのは、またこれを一定の年限に考えておらないわけでございますけれども、しかし国、地方を通じた税の徴収等のあり方については、今後、先ほど申し上げましたように、より効率的に、あるいは住民そのものの視点に立って考えていかなくてはならない問題でございますし、地方分権からいえばさらに安定した税源を地方が確保しなければならないし、そういう分権にふさわしい税財源のあり方ということを考えますときに、そういう際に地方みずからがどのようにしてみずからの税を賦課徴収するかということを考えるべきではなかろうかと思うわけでございます。今回は当面の措置として、今申し上げましたように、納税者の事務的効率化を図りながら国にお願いをした次第でございます。
石
石渡清元#17
○石渡清元君 賦課徴収の件についてお伺いしたのは、実はその後地方消費税の清算をしなければいけない、都道府県に納付された地方消費税は消費関連基準によって各都道府県間での清算が必要とされるわけでございます。各都道府県間で相互に行うとされておりますけれども、具体的にどのような手続あるいは仕組みで行うのか、私はかなり膨大な事務量を伴ってくるんではないかと思いますが、それをちょっと先にお伺いします。
この発言だけを見る →野
野中広務#18
○国務大臣(野中広務君) 詳細につきましてはまた政府委員からお答えをいたしますけれども、今回の地方消費税につきましては、消費課税としての性格があるわけでございますので、各都道府県ごとの消費に相当する額に応じまして都道府県間においてその税収を清算する、こういうことにいたしておるわけでございます。
委員が御指摘になりました清算の基準でございますけれども、消費に相当する額というものにつきましては、指標がどのように正確であるか、あるいは客観的であるかということを考慮いたしまして、指定統計を指標として、指定統計による算定を考えておるのでございます。具体的には、商業統計による小売年間販売額とその他のサービス等に係る消費に相当する額との合計額によることといたしておるのでございます。
また、具体的な仕組みは、各都道府県はそれぞれ地方消費税の税収を各都道府県ごとの消費に相当する額に応じて案分することにいたしまして、他の都道府県分につきましては案分額に従ってそれぞれの都道府県に支払っていくということにいたしております。この場合、具体的には、他の都道府県に支払う額と他の都道府県から支払いを受ける額につきましては、それぞれ都道府県間では相殺をすることで処理をしようと考えておるところでございます。
いずれにいたしましても、清算は客観的な基準に基づく計算結果を踏まえて地方団体間で行われる手続でございます。現在、類似の制度をとっておりますものに住民税の利子割の例があるわけでございまして、特にこの例を考えてみますとそう煩雑な事務になるとは考えておらないところでございます。
この発言だけを見る →委員が御指摘になりました清算の基準でございますけれども、消費に相当する額というものにつきましては、指標がどのように正確であるか、あるいは客観的であるかということを考慮いたしまして、指定統計を指標として、指定統計による算定を考えておるのでございます。具体的には、商業統計による小売年間販売額とその他のサービス等に係る消費に相当する額との合計額によることといたしておるのでございます。
また、具体的な仕組みは、各都道府県はそれぞれ地方消費税の税収を各都道府県ごとの消費に相当する額に応じて案分することにいたしまして、他の都道府県分につきましては案分額に従ってそれぞれの都道府県に支払っていくということにいたしております。この場合、具体的には、他の都道府県に支払う額と他の都道府県から支払いを受ける額につきましては、それぞれ都道府県間では相殺をすることで処理をしようと考えておるところでございます。
いずれにいたしましても、清算は客観的な基準に基づく計算結果を踏まえて地方団体間で行われる手続でございます。現在、類似の制度をとっておりますものに住民税の利子割の例があるわけでございまして、特にこの例を考えてみますとそう煩雑な事務になるとは考えておらないところでございます。
滝
滝実#19
○政府委員(滝実君) 手続につきまして、大筋ただいま大臣が申し上げたところでございますけれども、少し補足をさせていただきますと、現在の住民税の利子割は相当細かい作業量を持っておりまして、したがって、これは各都道府県間でおやりいただいているわけでございますけれども、コンピューター処理でもってやっていただいている、こういう状況でございます。それに比べますと、今回の地方消費税は都道府県間で処理をしていただく、私どもは、国としてはこの清算事務にタッチしなくてもよろしい、こういうふうに思っているのでございますけれども、利子割に比べると至極簡単、こういうことになると思います。
何となれば、利子割は個々の金融機関の利子の支払い先を各企業ごとに追いかけまして、それでもって清算していく、こういうシステムでございますから、企業をつかまえていく、こういうような作業が必要でございますからどうしても膨大なコンピューター処理が必要でございますけれども、今度のこの地方消費税は四十七都道府県間の処理でございますから、やはりコンピューター処理は必要とするというふうに私ども考えておりますけれども、利子割に比べるとはるかに、恐らくその十分の一、百分の一ぐらいの相当簡単な手続でいけるだろう、こういうふうに思っております。
ただ、国の税務官署からは毎月毎月、二カ月おくれでございますけれども、この資金が入ってきますから毎月一回は都道府県間でこの清算事務をする、こういうようなことが基本的には必要でございます。都道府県間の協議でもって、いや毎月じゃなくて四半期ごとにやったらいいじゃないかとか、それは今後都道府県間でどういうような協議をされるかということに若干かかっておりますけれども、いずれにいたしましてもそれほどの事務量ではないというふうに私どもは考えているところでございます。
この発言だけを見る →何となれば、利子割は個々の金融機関の利子の支払い先を各企業ごとに追いかけまして、それでもって清算していく、こういうシステムでございますから、企業をつかまえていく、こういうような作業が必要でございますからどうしても膨大なコンピューター処理が必要でございますけれども、今度のこの地方消費税は四十七都道府県間の処理でございますから、やはりコンピューター処理は必要とするというふうに私ども考えておりますけれども、利子割に比べるとはるかに、恐らくその十分の一、百分の一ぐらいの相当簡単な手続でいけるだろう、こういうふうに思っております。
ただ、国の税務官署からは毎月毎月、二カ月おくれでございますけれども、この資金が入ってきますから毎月一回は都道府県間でこの清算事務をする、こういうようなことが基本的には必要でございます。都道府県間の協議でもって、いや毎月じゃなくて四半期ごとにやったらいいじゃないかとか、それは今後都道府県間でどういうような協議をされるかということに若干かかっておりますけれども、いずれにいたしましてもそれほどの事務量ではないというふうに私どもは考えているところでございます。
石
石渡清元#20
○石渡清元君 計算自体はそうかもしれないです。ただ、その清算する基準、いろいろ大臣からも答弁がありました。例えば、消費動向について家計簿からのデータも出てくるわけでありますけれども、このサンプリングが、神奈川県の場合で恐縮でございますが、三百七十世帯ぐらいのサンプルでそういう数字をはじいているというんですね。本当にそれで正確なのが出るのか。それから、消費された場所、使われた場所と住んでいる場所がかなり違ってくる場合が都市部の場合はかなり出てきますので、その辺のところをきちっとやりませんと清算自体がまた公正を欠くような感じになるんじゃないかと思います。
じゃ年何回やるのか、消費税の申告にあわせてやるのか、その辺の清算の時期とか回数というのはいかがですか。
この発言だけを見る →じゃ年何回やるのか、消費税の申告にあわせてやるのか、その辺の清算の時期とか回数というのはいかがですか。
滝
滝実#21
○政府委員(滝実君) ただいま御指摘としては二点ございました。
要するに、清算の基礎となるデータでございますけれども、基本的にはこれはやはり国が恣意的にこの数字を操作するということのないような数字でなければいけないというのが第一点私どもが考えているところでございます。したがって、そういう意味では指定統計を使うと。しかも、それが消費に関連する指標、こういうことでございますから、そういう意味ではおのずから数字もそういろんな数字を組み合わせるというわけではないと思いますけれども、私どもとしては基本的には商業統計の中の小売販売額、それからもう一つはサービス業基本調査の中の売上高、こういうような二つの数字を軸として今のところ考えていると。もう少しほかの数字があるかどうか、その辺のところについてはなお精査中であると、こういうことでございます。
それから、二点目におっしゃいました清算の時期の問題でございますけれども、ただいま申しましたように、国の税務官署からは最初二カ月おくれで入ってまいります。国が各税務署でもって収納した税を国税収入として分類していくまでには現在も二カ月かかっていますので、それが地方団体に入るのはやっぱり同じような時期に、国が個々の租税収入として収納すると同じような時期に地方団体にも回ってくる、こういうことでございますから、そういう意味では国が収納した後二カ月たってから、こういうことでございますけれども、これが回り出せばいわば毎月のように入ってくると。法人によっては、例えばその法人は年四回というふうに決まっているわけでございますけれども、いろんな法人ばらつきがありますからそれぞれの収納時期が少しずれてまいります。そういう意味では毎月のように入ってくる、こういうようなことだろうと思うのでございますけれども、基本的に、今申しましたように、それを毎月清算するのか、あるいは四半期ごとに、まとまって入る時期というのはどうしても特定の時期に集中しますから、そういう意味で四半期ごとに清算するのがいいのか、その辺のところは国の収納状況も見ながら各都道府県間で少し御協議をいただいてどうするかの方針を決定していただく、こういうような手続が必要かというふうに考えております。
この発言だけを見る →要するに、清算の基礎となるデータでございますけれども、基本的にはこれはやはり国が恣意的にこの数字を操作するということのないような数字でなければいけないというのが第一点私どもが考えているところでございます。したがって、そういう意味では指定統計を使うと。しかも、それが消費に関連する指標、こういうことでございますから、そういう意味ではおのずから数字もそういろんな数字を組み合わせるというわけではないと思いますけれども、私どもとしては基本的には商業統計の中の小売販売額、それからもう一つはサービス業基本調査の中の売上高、こういうような二つの数字を軸として今のところ考えていると。もう少しほかの数字があるかどうか、その辺のところについてはなお精査中であると、こういうことでございます。
それから、二点目におっしゃいました清算の時期の問題でございますけれども、ただいま申しましたように、国の税務官署からは最初二カ月おくれで入ってまいります。国が各税務署でもって収納した税を国税収入として分類していくまでには現在も二カ月かかっていますので、それが地方団体に入るのはやっぱり同じような時期に、国が個々の租税収入として収納すると同じような時期に地方団体にも回ってくる、こういうことでございますから、そういう意味では国が収納した後二カ月たってから、こういうことでございますけれども、これが回り出せばいわば毎月のように入ってくると。法人によっては、例えばその法人は年四回というふうに決まっているわけでございますけれども、いろんな法人ばらつきがありますからそれぞれの収納時期が少しずれてまいります。そういう意味では毎月のように入ってくる、こういうようなことだろうと思うのでございますけれども、基本的に、今申しましたように、それを毎月清算するのか、あるいは四半期ごとに、まとまって入る時期というのはどうしても特定の時期に集中しますから、そういう意味で四半期ごとに清算するのがいいのか、その辺のところは国の収納状況も見ながら各都道府県間で少し御協議をいただいてどうするかの方針を決定していただく、こういうような手続が必要かというふうに考えております。
石
滝
滝実#23
○政府委員(滝実君) 基本的に国が消費税として税務官署に申告納税をしていただきます。それから輸入取引についてもそれぞれ税関に申告納付をしていただく。これが建前でございますから、その段階で基本的にはその税務官署に入るべきこの地方消費税が当該税務署ないしは保税地域の所在する都道府県に税として直接結びついて納付される、こういうことでございますから、そういう意味での納税者との対応関係というのは明らかであるということになると思います。
ただ、その収納した後、税務官署が収納した後の手続として、若干のタイムラグをもって各都道府県に振り込まれてくると。その振り込まれてきたものを今度は別途清算ということで、あっていの言葉、普通の言葉、易しい言葉で表現するならば、いわば微調整みたいな格好になると思いますけれども、清算を行う、こういうことだと思いますから、基本的には一時的に国の税務官署に納付された時点で都道府県との結びつきがそこで確定する、こういうふうに私どもは理解をしています。
この発言だけを見る →ただ、その収納した後、税務官署が収納した後の手続として、若干のタイムラグをもって各都道府県に振り込まれてくると。その振り込まれてきたものを今度は別途清算ということで、あっていの言葉、普通の言葉、易しい言葉で表現するならば、いわば微調整みたいな格好になると思いますけれども、清算を行う、こういうことだと思いますから、基本的には一時的に国の税務官署に納付された時点で都道府県との結びつきがそこで確定する、こういうふうに私どもは理解をしています。
石
石渡清元#24
○石渡清元君 それでは、次に関係税、地方消費税創設に伴い特別地方消費税あるいは自動車取得税、これは一部では二重課税だということでやめろとか、そういうお話がありますけれども、今の地方団体の非常に厳しい財政状況を考えたときに、自治省はこの二つの税について、今後の見通しを含めてどのような御見解をお持ちか、御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →野
野中広務#25
○国務大臣(野中広務君) 今、委員から特別地方消費税及び自動車取得税等につきまして、衆議院等の議論を通じまして、地方財政に対する御理解ある認識のもとに御質問をいただいたことを感謝しておるわけでございますが、もう申し上げるまでもなく、特別地方消費税は平成元年の税の改正の際にもいわゆる宿泊とか飲食とか、こういう従来の料理飲食税につきましてはやはり都道府県なり市町村の行政サービスと密接な関係がある、すなわち観光行政やらあるいは道路交通問題あるいは清掃、広くは消防、警察等に及ぶそういうそれぞれ地域の行政サービスとの関連があるという認識のもとにこの税は、御承知のように、宿泊につきましては一万五千円を免税点とし、料理につきましては七千五百円を免税点といたしまして、それ以上の高額なものに課税をしようとして残されたものでございます。
しかも、従来の税率一〇%を三%にし、さらに観光団体あるいは環境衛生団体等に一部交付をするという交付金制度をも併設をしてこれが残されたわけでございまして、地方消費税の内容とは趣を異にするものでございます。私は、その合理性において、今回の改正に基づきます特別地方消費税のこの存在が損なわれるということはないと考えておるわけでございます。
ただ、率直に申し上げまして、消費税あるいは地方消費税、特別地方消費税、こういうものが三つ並ぶというのが本当に納税者に理解されるのかどうか、こう考えました場合、まだいろいろ議論のあるところだと思っておるところでございます。
特に、私もホテルの会計のところで外国から来られた旅行者が消費税と特別地方消費税について文句を言っているのを随分見てまいりました。そういうことを考えますと、やはりこの税の存在は、私は現在の地方財政のあり方から考えてぜひ残していただかなくてはならない、また行政サービスのあり方から考えても残していただかなくてはなりませんし、特に観光地等におきましては市町村でも税収全体の一割を占めるというようなところもあるわけでございまして、非常に貴重な財源として確保をされており、また機能をしておるわけでございますので残していただかなくてはなりません。これはまた今後の議論を待ってお願いをしなければならないと思いますが、私個人といたしましては、やはり税目の名称のあり方、あるいは率でかけるのか、いわゆる額で明示するのか、そういったことは十分考慮をしなくてはならないのではないかと。
しかし、現にもう今日までこの数年間、それぞれ地方における料理飲食にかかわるいわゆる観光団体なりあるいは環境衛生団体等には交付金として定着しておるものでございますから、そういう意味においても、あるいは行政需要においてもそう安易にこれを廃止するということで議論をされることは、地方財政の視点から考えても大変影響が大きいものであると認識をしておるわけでございます。
連立与党、それぞれ税制プロジェクトにおかれましても、いろんな視点を考えられまして検討が加えられるものであろうと考えて、そういうときには今申し上げたようなことを十分私どもも反映をしていかなくてはならないと思っておるわけでございます。
自動車取得税は、今、委員からも御指摘ありましたように、この税は道路目的財源として受益者の負担なりあるいは原因者の負担等の性格を持つものであると。したがいまして、自動車の取得に対して担税力を持った人たちに課する税であるわけでございまして、もう申し上げるまでもなく、その約七割は市町村に交付されて市町村の道路整備財源としては欠くことのできない大きな負担でございまして、平成元年の抜本改正のときにおきましても、消費税とは性格が全く異なるということから、この税のあり方については何らの調整の議論もなく併課をすることとされたわけでございます。
以上のような事情で、消費税の導入のときの内容と今回のいわゆる税制改革におきましても全く同様でございまして、現在の劣悪な地方、特に市町村道の整備水準あるいは特定財源の比率等が非常に低い状況を考えますと、今後とも自動車の取得に応じて応分の負担を求めていくことは必要でありますとともに、道路はそれぞれ五カ年計画を定めております。こういう道路整備五カ年計画ともあわせ考えていかなくてはならない問題でなかろうかと認識をしておる次第でございます。
この発言だけを見る →しかも、従来の税率一〇%を三%にし、さらに観光団体あるいは環境衛生団体等に一部交付をするという交付金制度をも併設をしてこれが残されたわけでございまして、地方消費税の内容とは趣を異にするものでございます。私は、その合理性において、今回の改正に基づきます特別地方消費税のこの存在が損なわれるということはないと考えておるわけでございます。
ただ、率直に申し上げまして、消費税あるいは地方消費税、特別地方消費税、こういうものが三つ並ぶというのが本当に納税者に理解されるのかどうか、こう考えました場合、まだいろいろ議論のあるところだと思っておるところでございます。
特に、私もホテルの会計のところで外国から来られた旅行者が消費税と特別地方消費税について文句を言っているのを随分見てまいりました。そういうことを考えますと、やはりこの税の存在は、私は現在の地方財政のあり方から考えてぜひ残していただかなくてはならない、また行政サービスのあり方から考えても残していただかなくてはなりませんし、特に観光地等におきましては市町村でも税収全体の一割を占めるというようなところもあるわけでございまして、非常に貴重な財源として確保をされており、また機能をしておるわけでございますので残していただかなくてはなりません。これはまた今後の議論を待ってお願いをしなければならないと思いますが、私個人といたしましては、やはり税目の名称のあり方、あるいは率でかけるのか、いわゆる額で明示するのか、そういったことは十分考慮をしなくてはならないのではないかと。
しかし、現にもう今日までこの数年間、それぞれ地方における料理飲食にかかわるいわゆる観光団体なりあるいは環境衛生団体等には交付金として定着しておるものでございますから、そういう意味においても、あるいは行政需要においてもそう安易にこれを廃止するということで議論をされることは、地方財政の視点から考えても大変影響が大きいものであると認識をしておるわけでございます。
連立与党、それぞれ税制プロジェクトにおかれましても、いろんな視点を考えられまして検討が加えられるものであろうと考えて、そういうときには今申し上げたようなことを十分私どもも反映をしていかなくてはならないと思っておるわけでございます。
自動車取得税は、今、委員からも御指摘ありましたように、この税は道路目的財源として受益者の負担なりあるいは原因者の負担等の性格を持つものであると。したがいまして、自動車の取得に対して担税力を持った人たちに課する税であるわけでございまして、もう申し上げるまでもなく、その約七割は市町村に交付されて市町村の道路整備財源としては欠くことのできない大きな負担でございまして、平成元年の抜本改正のときにおきましても、消費税とは性格が全く異なるということから、この税のあり方については何らの調整の議論もなく併課をすることとされたわけでございます。
以上のような事情で、消費税の導入のときの内容と今回のいわゆる税制改革におきましても全く同様でございまして、現在の劣悪な地方、特に市町村道の整備水準あるいは特定財源の比率等が非常に低い状況を考えますと、今後とも自動車の取得に応じて応分の負担を求めていくことは必要でありますとともに、道路はそれぞれ五カ年計画を定めております。こういう道路整備五カ年計画ともあわせ考えていかなくてはならない問題でなかろうかと認識をしておる次第でございます。
石
石渡清元#26
○石渡清元君 これも実は衆議院で野党から特別地方消費税と自動車取得税、これを廃止する修正案が出されて否決されたという経過があるのであえてお伺いをしたわけであります。
地方消費税関係の最後は、今までもかなり言われてまいりました外形標準課税についての見解を、簡単で結構でございます。
そして、非課税等特別措置の課税の適正化。十一月十一日の日経によりますと、「電力・ガスの固定資産税 軽減措置を撤廃」、大臣はこれに対して非常に積極的だというふうに仄聞をしておるんですが、その辺のところをまとめてお願い申し上げます。
この発言だけを見る →地方消費税関係の最後は、今までもかなり言われてまいりました外形標準課税についての見解を、簡単で結構でございます。
そして、非課税等特別措置の課税の適正化。十一月十一日の日経によりますと、「電力・ガスの固定資産税 軽減措置を撤廃」、大臣はこれに対して非常に積極的だというふうに仄聞をしておるんですが、その辺のところをまとめてお願い申し上げます。
野
野中広務#27
○国務大臣(野中広務君) 地方税は現在国税以上に、先ほども申し上げましたように、直接税に偏った構造になっておるわけでございまして、さらに、先ほど御説明申し上げましたように、法人所得課税に偏りました景気に左右される不安定な税収構造になっておるわけでございます。
今後の深刻な高齢化社会等を考えますときに、地域の福祉の充実と地方公共団体の財政需要の増大を考えますと、地方団体の歳入を支えます安定的な税体系を確立するということが重要な課題であると認識をしておるわけでございます。こういう認識の上に立ちまして、今回の税制改革におきます消費課税の充実の一環といたしまして地方消費税が、先ほど来委員御指摘のように、導入をされましたことは私は大きな意義を持つものと考えるわけでございます。
がしかし、一方、事業税の外形標準課税の導入につきましては、税の応益的な性格、あるいは税収の安定的な確保等の養成が必要とされるわけでございますので、そういった観点を踏まえつつ地方の税における法人課税のあり方というものを政府税調においても御検討をいただいております。今後さらに検討を深めていただきたい課題であると考えるわけでございます。
いずれにいたしましても、今回の税制改革は安定的な税体系を確立していく第一歩だと考えるわけでございます。今後なお所得、消費、資産に対する課税がより均衡がとれました安定的な地方税体系の確立を目指して、事業税の外形標準課税の導入を含めまして、多面的に検討を進めることが必要であると存じておるわけでございます。
私ども、今、委員御指摘のように、租税特別措置あるいは非課税措置等を含めまして、国、地方を通じて今日まで行われてきた税の特別措置というものは、その政策目的を既に達したものもございますし、長い間のしがらみとして一たんつくったものは絶対離さないという状況が、私も自由民主党の中におりましてそれぞれ党税調のあり方等を振り返りますときに、それを確保し拡大することがそれぞれ族議員をつくってきた背景に残念ながらあったのではなかろうかと。
それがまた一つの国民の信頼を失うような腐敗にもつながったのであろうかと考えますときに、与党税調におきましても例外を設けることなく今度の見直しを大胆にやるべきであるという方向を見出していただいておりますので、私はやはりここにおいて新たなる税の負担を求める場合に、現在の租税特別措置あるいは非課税措置を含む現行制度の大胆な見直しをしないと、これは補助金にもまさる有利性のある制度であります、そういうところを認識して見直しを根本的にやって、なお行財政改革を行い、その上に立って国民に新たなる負担を求めていくという姿勢は現在の政権において貫かれなくてはなりませんし、村山総理もそのことを基本として行財政改革に積極的に取り組むことを最大課題としておりますので、私どももそういう方針で臨んでいきたいと考えておる次第であります。
この発言だけを見る →今後の深刻な高齢化社会等を考えますときに、地域の福祉の充実と地方公共団体の財政需要の増大を考えますと、地方団体の歳入を支えます安定的な税体系を確立するということが重要な課題であると認識をしておるわけでございます。こういう認識の上に立ちまして、今回の税制改革におきます消費課税の充実の一環といたしまして地方消費税が、先ほど来委員御指摘のように、導入をされましたことは私は大きな意義を持つものと考えるわけでございます。
がしかし、一方、事業税の外形標準課税の導入につきましては、税の応益的な性格、あるいは税収の安定的な確保等の養成が必要とされるわけでございますので、そういった観点を踏まえつつ地方の税における法人課税のあり方というものを政府税調においても御検討をいただいております。今後さらに検討を深めていただきたい課題であると考えるわけでございます。
いずれにいたしましても、今回の税制改革は安定的な税体系を確立していく第一歩だと考えるわけでございます。今後なお所得、消費、資産に対する課税がより均衡がとれました安定的な地方税体系の確立を目指して、事業税の外形標準課税の導入を含めまして、多面的に検討を進めることが必要であると存じておるわけでございます。
私ども、今、委員御指摘のように、租税特別措置あるいは非課税措置等を含めまして、国、地方を通じて今日まで行われてきた税の特別措置というものは、その政策目的を既に達したものもございますし、長い間のしがらみとして一たんつくったものは絶対離さないという状況が、私も自由民主党の中におりましてそれぞれ党税調のあり方等を振り返りますときに、それを確保し拡大することがそれぞれ族議員をつくってきた背景に残念ながらあったのではなかろうかと。
それがまた一つの国民の信頼を失うような腐敗にもつながったのであろうかと考えますときに、与党税調におきましても例外を設けることなく今度の見直しを大胆にやるべきであるという方向を見出していただいておりますので、私はやはりここにおいて新たなる税の負担を求める場合に、現在の租税特別措置あるいは非課税措置を含む現行制度の大胆な見直しをしないと、これは補助金にもまさる有利性のある制度であります、そういうところを認識して見直しを根本的にやって、なお行財政改革を行い、その上に立って国民に新たなる負担を求めていくという姿勢は現在の政権において貫かれなくてはなりませんし、村山総理もそのことを基本として行財政改革に積極的に取り組むことを最大課題としておりますので、私どももそういう方針で臨んでいきたいと考えておる次第であります。
石
石渡清元#28
○石渡清元君 もう時間がございませんので、最後に地方税収の動向あるいはその対策を簡単にお示しをいただきたいと思います。
減税補てん債とかいろいろな措置がなされて、自治体の公債費負担率がどんどん上がってきております。税収は減るわ、もちろん国税も減ってそれが交付税にはね返っできますけれども、時間がありませんので簡単に今後の動向だけちょっと教えてください。
この発言だけを見る →減税補てん債とかいろいろな措置がなされて、自治体の公債費負担率がどんどん上がってきております。税収は減るわ、もちろん国税も減ってそれが交付税にはね返っできますけれども、時間がありませんので簡単に今後の動向だけちょっと教えてください。
滝
滝実#29
○政府委員(滝実君) 平成六年度、今年度の地方税収入でございますけれども、九月末現在で前年と比較いたしますと、個人住民税について減税をいたしておりますから収入ベースで昨年よりも当然落ち込んでいるというのが収入状況から出てきているわけでございます。それから、そのほかにも当然法人事業税等の収入状況はそれほど現在の段階で思い切った伸びをしているというわけでもございませんから、そういう意味では都道府県税につきましてはどうも個人住民税の特別減税分をカバーするような状況じゃない。数字的に申しますと、前年対比四%の落ち込みというような九月末現在の状況でございます。
それから市町村は、これは悉皆調査じゃございませんのでなかなかつかみにくいところがあるのでございますけれども、これも当然のことながら住民税減税というものがございますから、その分の落ち込みを法人関係税その他でもってカバーする、こういうような状況ではございませんけれども、都道府県税の落ち込みよりは少しはましかな、こういうことでございます。
いずれにいたしましても、市町村税全体としても前年度を上回るという期待はできない、むしろ若干低目のところで推移するんだろう、こういうような見込みを立てている状況でございます。そういう意味では平成六年度の税収全体も恐らく相当厳しいというふうに私どもは見込んでいるところでございます。
それから、平成七年度でございますけれども、平成七年度につきましては現在作業中でございますけれども、現在の経済見通しからいうと、そうはかばかしい、急激によくなる、上向くというような見通しはございませんものですからそれなりに、やはり平成六年度分の落ち込んだところから出発する、こういうようなハンディを負っているわけでございますので平成七年度も六年度と同様な厳しい見込みではないだろうかなと。この辺のところはもう少し経済統計を確認しながら推計をしている、こういう状況でございます。
この発言だけを見る →それから市町村は、これは悉皆調査じゃございませんのでなかなかつかみにくいところがあるのでございますけれども、これも当然のことながら住民税減税というものがございますから、その分の落ち込みを法人関係税その他でもってカバーする、こういうような状況ではございませんけれども、都道府県税の落ち込みよりは少しはましかな、こういうことでございます。
いずれにいたしましても、市町村税全体としても前年度を上回るという期待はできない、むしろ若干低目のところで推移するんだろう、こういうような見込みを立てている状況でございます。そういう意味では平成六年度の税収全体も恐らく相当厳しいというふうに私どもは見込んでいるところでございます。
それから、平成七年度でございますけれども、平成七年度につきましては現在作業中でございますけれども、現在の経済見通しからいうと、そうはかばかしい、急激によくなる、上向くというような見通しはございませんものですからそれなりに、やはり平成六年度分の落ち込んだところから出発する、こういうようなハンディを負っているわけでございますので平成七年度も六年度と同様な厳しい見込みではないだろうかなと。この辺のところはもう少し経済統計を確認しながら推計をしている、こういう状況でございます。