福田進の発言 (文教委員会)

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○説明員(福田進君) 先生が今御指摘のように、学校法人につきましては、公益的な活動を目的とする団体であるという点に配慮いたしまして、原則として課税しないこととしております。ただ、財団法人、社団法人、学校法人と同様でございますが、これらの公益法人でございましても、税法で言っておるところの一定の事業を行っている場合には、その事業から生ずる所得、これはあくまでも利益が出た場合でございますが、事業から利益が出ますれば、その利益、所得に対しては法人税をいただく、こういうことになっているわけでございます。
 御質問の学校法人の受託研究につきましても、これは請負業に該当するものとして課税されているわけでございます。なお、利益が出た場合でございましても、学校法人の場合には、御案内のように、その半分につきましてはこれは課税しない、無税で公益活動に充てることが認められております。
 さらに、法人税率、課税があると申し上げましたが、その法人税率につきましても、一般の法人の場合が基本税率でございます三七・五%であるのに対しまして、二七%とかなり大幅に軽減されているわけでございまして、このように特別の配慮がなされていることをまず御理解いただきたいと思います。
 なお、余談でございますが、学校法人の場合に、今申し上げましたように一定の請負業、委託研究でございますか、その場合に、事業を行っていただいて収益から費用を差し引いて利益が出ない場合には当然課税関係が発生いたしませんが、収益から費用を差し引いて利益、所得がある場合でございますので、それなりの御負担をしていただくのがむしろ当然ではないかと考えている次第でございます。

発言情報

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発言者: 福田進

speaker_id: 1736

日付: 1994-11-01

院: 参議院

会議名: 文教委員会