福田進の発言 (文教委員会)

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○説明員(福田進君) 今先生の御質問は、私立学校の職員の子女の方々がその職員、お父さん、お母さんの勤務される学校の学生さんで、その子供さんの授業料が免除されている場合に、その授業料に相当する部分を職員の給与所得として課税しておりますけれども、これを非課税にすべきではないかという御主張であればという前提でお答えいたしますが、お子様が学生でいるその職員につきまして、投薬料相当額の免除という経済的な利益を享受されているのはこれは客観的な事実でございます。また、授業料の免除は、その学生さんがその職員のお子さんであると、その理由でなされていることでございますから、その利益は給与そのものであるということになるわけでございます。
 このような利益になぜ課税しているかといいますと、逆に課税しない場合を考えますと、同じ所得を持っておられる方につきまして、学生さんがその職員の子供である場合とそうでない場合、所得が同じであるのに税負担にアンバランスが生じるということで、税負担の公平確保の面からこのような取り扱いをしているわけでございます。
 なお、先生の御指摘の点は、私が今御説明申し上げましたケースになるのか、それとも執行の段階でこの規定、先生御指摘の所得税法第九条の十四号でございますが、「学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)」、逆に言うと、これは所得税を課するということでございますが、「及び扶養義務者相互問において扶養義務を履行するため給付される金品」、これに該当するかどうかというその解釈の問題であるのか、そのどちらかだと思いますけれども、いずれにいたしましても、この法律の解釈としては私が今申し上げたとおりでございます。

発言情報

speech_id: 113115077X00319941101_015

発言者: 福田進

speaker_id: 1736

日付: 1994-11-01

院: 参議院

会議名: 文教委員会