吉岡賢治の発言 (災害対策特別委員会)
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○吉岡委員 ただいま、小里大臣の方から、今回の大震災に対します特別の財政援助等に関する法律を提案いただきました。その点について、幾つかの問題、質問をさせていただきたいと思っています。
震災が発生して約一カ月、今日まで大変な御苦労があったと思います。そして、地元の県あるいは政令都市の要望をきちんと踏まえながらここまでまとめていただきましたことに、まずもって心から敬意を表しておきたい、このように思うところでございます。
さて、そういう立場で質問をさせていただきますけれども、まず、いわゆる災害対策基本法、これに基づいて激甚災害法ができておる。ちょっと読んでみますと、基本法の九十七条に「激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等」ということに始まって、要するに九十九条で、特別の財政援助及び助成措置の基準、あるいは地方公共団体への財政援助、被災者に対する特別の助成、こういうようなことがうたわれており、あらかじめそれを規定するということになっております。それは、具体的に言いますと激甚災害法、こういうことになるのではなかろうかと思うところであります。
今回、いろいろな問題、例えば過去の経緯といいますか、そういうものになかった問題も取り上げていただく、あるいは先ほどもお話がございましたように、自治体の要望についても十分受けとめていった、こういうようにお聞きしたわけでございます。しかし一体、そういう努力でございますけれども、激甚災害法の対象になっていなかったものが今回対象になったというように私どもは思うわけですが、その辺の、特別措置の基準というものをどの辺に置かれて今回の法律をつくられたのか、この点について簡潔にお伺いしておきたいと思います。