陶山具史の発言 (災害対策特別委員会)

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○陶山説明員 このたびの特別財政援助法による歳入欠陥等債の発行団体につきましては、災害救助法の適用市町及び大阪府、兵庫県となっております。これは、災害救助法の適用基準が一定以上の住家の滅失等を要件としておりまして、その適用団体では、歳入欠陥等債の対象となります瓦れき処理でございますとか、あるいは災害救助でございますとか、地方税等の減免も多額になるといったことが見込まれることから、そのような団体を対象としたものでございますので、御理解をいただきたいと思います。
 なお、御指摘の三田市、猪名川町は住家の滅失はございませんし、歳入欠陥等債の対象となる事業があってもわずかというふうに見込まれますので、このことで特段の支障はないと考えておるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、被災地方公共団体の財政運営に支障が生じることのないよう、適切な財政支援措置を講じてまいりたいと考えております。
 なお、基金のお話でございますが、地元兵庫県などの地方公共団体の基金の設置構想は、雲仙岳災害対策基金等を参考にいたしまして、被災者対策の一環として被災者の生活再建、地域住民の自立復興等を支援するため、行政では対応しにくいきめ細かな対策を弾力的に行うことなどを目的に、県、市の拠出金や全国からの義援金などを積み立てた基金を設立するものと聞いております。
 今回の大震災におきましては、雲仙の場合とは災害の態様あるいは規模などの面で相違もございますことから、基金の具体的な内容等につきまして、地元地方公共団体におきまして今後被災者のニーズなどを勘案しながら検討を進めるということでございますので、その考え方や内容等が具体化した段階で、自治省といたしましても、各般にわたる雲仙の際の財政措置なども参考としながら、適切な支援をしてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 陶山具史

speaker_id: 20298

日付: 1995-02-24

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会