石橋大吉の発言 (災害対策特別委員会)
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○石橋(大)委員 これは繰り返しませんけれども、さっきも言いましたように、朝の東京の通勤ラッシュを見ていてもわかるでしょう。もうとにかく全部車が信号を手前にしてずらっと動きがつかぬ状態というのは幾らでもありますよ。そういう意味では、言葉の説明としては可能であっても現実問題としては非常に難しい事態が十分起こり得る、こういうように私は思いますので、問題点の指摘だけして、次に進みます。
次は、通行の禁止及び制限の適用除外に関連して聞いておきたいと思うのです。
今のような、国家公安委員会の通行禁止措置あるいは規制措置に従って車を移動するとき、あるいは警察官の指示に従って車を移動するとき、その場合に限って通行禁止や制限を解くわけですね、移動しなければいかぬ。そういう規定が第七十六条の二第五項のところにある。
しかし、これもよっぽど考えておかないと、異常災害が起こってみんな殺気立っている、あるいは事故が続出しているような状況の中で、運転手がそういう措置をとろうと思っておっても、ほかのドライバーなどからすれば、おまえ何で勝手に車を動かすのだというようなことになって、けんかになったり、つかみ合いになったりしかねない状態が幾らでも出てくると思うのですね。やはりその場合には、これは公安委員会の指定に基づいて緊急避難措置をとっている車だということが一目瞭然すぐわかるような措置をとっておかないと、これも簡単ではないのじゃないか、こう思うのですね。
余り時間がありませんから先を急ぎますが、その点とう考えているのかをちょっと聞いておきたいと思います。