橋本龍太郎の発言 (商工委員会)

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○橋本国務大臣 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 東西冷戦構造崩壊後の流動的な国際情勢のもと、大量破壊兵器の全面的禁止に関する国際的な認識の高まりにより、平成四年九月に化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約が採択されたところであります。我が国といたしましても、世界的な枠組みでの軍縮を推進していくことが国際的責務であることから、平成五年一月にこの条約への署名を済ませております。
 この条約につきましては、承認をいただくために、今国会に提出されているところでありますが、我が国としては、この条約の適確な実施を確保するために、化学兵器の製造、所持、譲り渡し及び譲り受けを禁止するとともに、特定物質の製造、使用を規制する等の国内法整備を行うことが必要であります。
 このような要請に対応するため、今般、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、化学兵器及びその製造を目的とした毒性物質等の製造、所持、譲り渡し及び譲り受けを禁止することとしております。
 第二に、化学兵器の製造の用に供されるおそれが高いものとして、条約の規定に即して政令で定める特定物質の製造、使用をしようとする者に、通商産業大臣の許可を受ける義務を課し、また、特定物質の所持、譲り渡し及び譲り受け等についての制限を設けることにより、我が国に存する特定物質の総量が条約で定める限度を超えることとならないこと等について担保することとしております。
 第三に、化学兵器の製造の用に供されるおそれがあるものとして、条約の規定に即して政令で定める指定物質の製造をした者等に、国際機関に申告を行うために必要な事項について届け出をする義務を課すこととしております。
 第四に、許可・届け出事業者等に、国際機関が行う検査の受け入れを義務づけることとしております。
 第五に、報告徴収、立入検査、罰則等について所要の規定を設けることとしております。
 続きまして、本法律案に対して参議院において加えられました修正の趣旨を御説明申し上げます。
 過日、本法律案上の特定物質として指定されることとなるサリンまたはそれに類する物質が不正に使用され、多くの人命が奪われる事件が発生いたしました。
 これら化学兵器に転用される危険性が極めて高い化学物質が、このように頻繁に不正に使用されることは、我が国としては極めて重大な問題であります。したがいまして、条約が発効する前であっても、条約違反が存在し得る状態を可及的速やかに、かつ確実に解消することが必要であります。
 以上のような理由により、参議院において修正がなされたものであります。
 次に、修正の内容について御説明申し上げます。
 参議院における修正は、化学兵器の禁止、特定物質の製造等の規制、罰則等に関する規定の施行期日を、政府原案の「条約が日本国について効力を生ずる日」から「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」に改めるものであります。
 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 橋本龍太郎

speaker_id: 24487

日付: 1995-03-30

院: 衆議院

会議名: 商工委員会