清川佑二の発言 (商工委員会)

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○清川政府委員 サリンを例とした規制、本法案の内容のお尋ねでございます。
 この法律について御説明する前に一言申し上げる必要があるわけでございますが、我が国におきましてサリンあるいは特定物質という毒性の強い、化学兵器にしか使われていない、使われるはずのないという品物は民間企業としてつくっていなかったということを私どもこれまでの調査で調べております。そのような前提ではございますが、本法案は、条約の適確な施行をするための国内措置としてこの条約の実施のための手続を担保する法律となっているところでございます。
 まず、全体としましては、サリンは本法における特定物質として政令で指定されまして、製造、所持、使用は原則禁止をされる。そしてまた、例外的に研究、医療、製薬、防護のいずれかの用に供する場合には特定物質の製造が許可されることになっているわけでございます。
 具体的に法律に則して申し上げますと、製造に関しましては、法案の第四条におきまして、特定物質の製造をしようとする者は通商産業大臣の許可を受けなければならないということになっております。また、当該許可の基準につきましては、申請者の特定物質の製造能力が条約の規定に即して通産省令で定められた限度を超えないことなどでございます。また、製造の許可を受けた場合であっても、実際の製造は製造者または第三者が使用の許可を受けている場合に限られまして、かつ使用の許可数量の範囲内でのみ可能とされているということが法案第十四条に明記されているところでございます。
 第二の所持につきましてでございますけれども、この法案の第十六条におきまして、サリンなどの特定物質の所持は、許可製造者が許可使用者に譲り渡すまでの間所持するといった場合などに限って可能とされているわけでございます。
 第四の使用につきましては、特定物質の使用をしようとする者は通商産業大臣の許可を受けなければならないということが法案第十条によって規定されております。そしてまた第十一条におきまして、当該許可の基準は、その物質が条約で認められた目的、繰り返しになりますが、研究、医療、製薬、防護の目的に使用されることが確実であるという場合に許可されるということになっているわけでございます。

発言情報

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発言者: 清川佑二

speaker_id: 10448

日付: 1995-03-30

院: 衆議院

会議名: 商工委員会