瀬川勝久の発言 (商工委員会)
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○瀬川説明員 運搬の場合につきましてお答えをさせていただきます。
サリン等の特定物質を運搬しようとする場合、これは法の十七条でございますが、その旨を都道府県の公安委員会に届け出て、運搬証明書の交付を受けなければならないということにされております。また、特定物質を実際に運搬する者は、その運搬証明書を携帯し、かつそれに記載された内容に従って運搬しなければならない。さらに、都道府県公安委員会は、その運搬において特定物質が盗取、盗まれるということでございますが、または所在不明となることを防ぐため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路等について必要な指示をすることができるということにされております。また、二十三条でございますけれども、運搬中に特定物質が盗取されまたは所在不明となったときは、遅滞なくその旨を警察官等に届け出なければならないということにされております。
次に、これら運搬の規制に違反した場合でございますけれども、運搬の届け出をしない場合または虚偽の届け出をした場合には、法の四十五条第一号の規定により、さらに、運搬証明書を携帯しないで運搬した場合または運搬証明書に記載された内容に従わずに運搬した場合、こういった場合につきましては、法四十五条二号の規定により三十万円以下の罰金に処せられる、おおむねこのような規制内容となっております。