橋本龍太郎の発言 (商工委員会)
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○橋本国務大臣 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国においては、近年の経済成長、国民生活の向上等に伴い、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大し、その最終処分場が逼迫しつつある等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しております。その一方で、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、これらの廃棄物から得られたものを資源として有効に利用していくことが求められております。このような状況において、我が国における快適な生活環境と健全な経済発展を長期的に維持していくためには、関係者の適切な役割分担のもとで、一般廃棄物の減量と再生資源としての十分な利用を図っていくことが重要であります。
このため、一般廃棄物の大宗を占め、かつ、再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を促進するシステムを構築し、もって廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、今般、本法律案を提案した次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、家庭等から廃棄物として排出される容器包装について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、その分別収集及び再商品化の促進に関する基本的な方向等について、主務大臣が基本方針を定めることとしております。
第二に、事業者によって行われる再商品化が基本方針に即して円滑かつ確実に促進されていくように、主務大臣が事業者の行う再商品化の量の見込み、施設の設置に関する事項等について再商品化計画を定めるとともに、市町村及び都道府県においては、その区域において廃棄物として排出される容器包装の量の見込み、そのうち市町村の分別収集により得られるものの量の見込み等について、分別収集に関する計画を定めることとしております。
第三に、容器包装の利用及び製造等の事業を行う者は、毎年度、容器包装の利用量、製造量等に応じて、市町村の分別収集により得られたものの再商品化の義務を負うとともに、関係事業者は、その再商品化を促進するための措置を講ずる義務を負うこととする等事業者の義務について定めるとともに、国、地方公共団体、消費者の責務を定め、関係者それぞれの立場で果たすべき役割を明らかにしております。
第四に、事業者の負う再商品化義務の履行を円滑かつ容易にするため、指定法人に関する事項を定めることとし、当該指定法人への再商品化の委託により、その再商品化の義務は履行されたものとみなすこととしております。
〔委員長退席、額賀委員長代理着席〕
第五に、容器包装に係る分別収集及び再商品化等の促進の意義、事業者が負担する再商品化に要する費用の商品価格への適切な反映の重要性等について、国は、国民の理解と協力を得るよう努めることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
〔額賀委員長代理退席、委員長着席〕