商工委員会

1995-05-26 衆議院 全175発言

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会議録情報#0
平成七年五月二十六日(金曜日)
    午後二時六分開議
出席委員
  委員長 白川 勝彦君
   理事 逢沢 一郎君 理事 甘利  明君
   理事 額賀福志郎君 理事 河合 正智君
   理事 古賀 正浩君 理事 増子 輝彦君
   理事 大畠 章宏君 理事 鳩山由紀夫君
      小川  元君    奥田 幹生君
      金田 英行君    熊代 昭彦君
      谷川 和穗君    中島洋次郎君
      野田 聖子君    青山  丘君
      上田  勇君    小池百合子君
      笹川  堯君    豊田潤多郎君
      西川太一郎君    吉田  治君
      佐藤 泰介君    前島 秀行君
      和田 貞夫君    高見 裕一君
      吉井 英勝君    海江田万里君
      後藤  茂君
 出席国務大臣
        通商産業大臣  橋本龍太郎君
 出席政府委員
        厚生省生活衛生
        局長      小林 秀資君
        厚生省生活衛生
        局水道環境部長 藤原 正弘君
        通商産業大臣官
        房審議官    太田信一郎君
        通商産業省通商
        財政局次長   伊佐山建志君
        通商産業省貿易
        局長      広瀬 勝貞君
        通商産業省環境
        立地局長    齊藤 眞人君
        通商産業省機械
        情報産業局長  渡辺  修君
        通商産業省生活
        産業局長    江崎  格君
 委員外の出席者
        環境庁企画調整
        局企画調整課長 金井 照久君
        自治大臣官房企
        画室長     森元 恒雄君
        自治省財政局調
        整室長     岡本  保君
        商工委員会調査
        室長      石黒 正大君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月二十六日
 辞任         補欠選任
  星野 行男君     上田  勇君
  鳩山由紀夫君     高見 裕一君
  牧野 聖修君     海江田万里君
同日
 辞任         補欠選任
  上田  勇君     星野 行男君
  高見 裕一君     鳩山由紀夫君
  海江田万里君     牧野 聖修君
同日
 理事鳩山由紀夫君同日委員辞任につき、その補
 欠として鳩山由紀夫君が理事に当選した。
    ―――――――――――――
五月二十六日
 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等
 に関する法律案(内閣提出第九七号)
    ―――――――――――――
同月二十三日
 フロン等放出禁止法の制定に関する請願(山花
 貞夫君紹介)(第一一四八号)
 同(山元勉君紹介)(第一一四九号)
 同(川端達夫君紹介)(第一一七三号)
 同(山元勉君紹介)(第一一七四号)
は本委員会に付託された。
五月二十六日
 廃棄物の減量化・再生利用促進のための法制定
 に関する請願(岡崎宏美君紹介)(第六六号)
 同(東家嘉幸君紹介)(第六二四号)
は去る二月二十八日及び四月十一日厚生委員会に
付託されたが、これを本委員会に付託替えされ
た。
    ―――――――――――――
五月二十六日
 容器・包装新法の早期制定に関する陳情書外五
 件
 (第一九五号)
は本委員会に参考送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 理事の補欠選任
 連合審査会開会に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等
 に関する法律案(内閣提出第九七号)
     ――――◇―――――
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白川勝彦#1
○白川委員長 これより会議を開きます。
 ただいま付託になりました内閣提出、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案を議題といたします。
 これより趣旨の説明を聴取いたします。橋本通商産業大臣。
    —————————————
 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等
  に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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橋本龍太郎#2
○橋本国務大臣 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 我が国においては、近年の経済成長、国民生活の向上等に伴い、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大し、その最終処分場が逼迫しつつある等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しております。その一方で、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、これらの廃棄物から得られたものを資源として有効に利用していくことが求められております。このような状況において、我が国における快適な生活環境と健全な経済発展を長期的に維持していくためには、関係者の適切な役割分担のもとで、一般廃棄物の減量と再生資源としての十分な利用を図っていくことが重要であります。
 このため、一般廃棄物の大宗を占め、かつ、再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を促進するシステムを構築し、もって廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、今般、本法律案を提案した次第であります。
 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、家庭等から廃棄物として排出される容器包装について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、その分別収集及び再商品化の促進に関する基本的な方向等について、主務大臣が基本方針を定めることとしております。
 第二に、事業者によって行われる再商品化が基本方針に即して円滑かつ確実に促進されていくように、主務大臣が事業者の行う再商品化の量の見込み、施設の設置に関する事項等について再商品化計画を定めるとともに、市町村及び都道府県においては、その区域において廃棄物として排出される容器包装の量の見込み、そのうち市町村の分別収集により得られるものの量の見込み等について、分別収集に関する計画を定めることとしております。
 第三に、容器包装の利用及び製造等の事業を行う者は、毎年度、容器包装の利用量、製造量等に応じて、市町村の分別収集により得られたものの再商品化の義務を負うとともに、関係事業者は、その再商品化を促進するための措置を講ずる義務を負うこととする等事業者の義務について定めるとともに、国、地方公共団体、消費者の責務を定め、関係者それぞれの立場で果たすべき役割を明らかにしております。
 第四に、事業者の負う再商品化義務の履行を円滑かつ容易にするため、指定法人に関する事項を定めることとし、当該指定法人への再商品化の委託により、その再商品化の義務は履行されたものとみなすこととしております。
    〔委員長退席、額賀委員長代理着席〕
 第五に、容器包装に係る分別収集及び再商品化等の促進の意義、事業者が負担する再商品化に要する費用の商品価格への適切な反映の重要性等について、国は、国民の理解と協力を得るよう努めることとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
    〔額賀委員長代理退席、委員長着席〕
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白川勝彦#3
○白川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
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白川勝彦#4
○白川委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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白川勝彦#5
○白川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。
    —————————————
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白川勝彦#6
○白川委員長 次に、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。
 ただいま審査中の本案に対し、厚生委員会、農林水産委員会、環境委員会から連合審査会開会の申し入れがありましたので、これを受諾するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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白川勝彦#7
○白川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。
 なお、連合審査会の開会日時等につきましては、公報をもってお知らせいたしますので、御了承願います。
    —————————————
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白川勝彦#8
○白川委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。高見裕一君。
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高見裕一#9
○高見委員 それでは、大臣も御帰国すぐで、お疲れのところ恐縮でございますが、質問をさせていただきたく存じます。
 本法律案は、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会から資源循環型の社会へと日本を変革させるためには、極めて重要な法律であると考えます。容器包装を付した事業者にも一定の責任を負わせることにしたことは、外部費用を内部化するという意味で画期的でございます。また、市場経済のひずみを是正し、環境調和型の社会、持続可能な社会を今こそ構築しなければ、資源輸入国である日本の未来は暗いものとなるでありましょう。その意味で、この法律案は今国会でぜひとも成立させるべきであると考えますが、なお若干の疑問点もございますので、その点につきお答えをいただきたいと存じます。
 まず、本法案の第八条三項におきまして「再商品化計画を勘案」ということになっておりますが、分別収集計画を立てるかどうかについては市町村の裁量であり、地域の実情に合致した形での分別収集計画を自由に立てるべきであり、そう考えることが地方分権の時代にも合致するものと思います。市町村はこの規定の存在によって再商品化計画に拘束されることになるのかどうかをまずお答えいただきたいと思います。
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小林秀資#10
○小林(秀)政府委員 お答えをいたします。
 再商品化計画は当該計画年度における容器包装にかかわる再商品化可能量を示すものでありまして、例えばこれを著しく超えるおそれのある分別収集計画を策定することは、結果的に当該計画を策定した市町村が当該年度の再商品化可能量を超えることによる容器包装の保管を生ずることから、このような事態を考慮した上で市町村分別収集計画は策定されるようになると考えております。
 このように、再商品化計画は市町村分別収集計画を策定するに当たって市町村が自主的に勘案すべきものであり、市町村が分別収集計画を立てるか立てないかはもとより、その計画の内容についても拘束するものではございません。
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高見裕一#11
○高見委員 分別収集計画を立てて積極的に分別収集を行っていこうとする市町村に対して、逆に、分別収集をとめさせるとは言わないまでも、ブレーキをかけるというふうなことが起こり得るということが懸念をされるのでありますが、市町村に対して分別収集をやめさせるような指導を国は行うのかどうか、今のお話で非常に気になりますので、お答えをいただきたいと存じます。
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小林秀資#12
○小林(秀)政府委員 市町村が分別収集計画を策定するか否かは、あくまでも市町村自体によって判断されるべきものであります。国としては、分別収集計画の策定をやめさせようとする指導を行うことは考えておりません。市町村が同計画を策定するか否かを判断する際に、これに資するよう必要な情報の提供や、近隣の市町村との連携を図るよう指導するなど、市町村の分別収集計画の策定を援助するための指導を行ってまいりたい、このように思っております。
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高見裕一#13
○高見委員 次に、大臣にお尋ねを申し上げたいと思いますが、分別収集されたものが確実に再商品化されるシステムでなければ、市町村が分別収集をしても自分で処理せざるを得なくなり、あるいはずっと持ったままでいなければいけなくなり、リサイクルが一向に進まないということにもなりかねません。市町村が分別基準に適合した形で収集されたものに関しましては確実に全量再商品化されるシステムにこの法案がなっているのか否かを、明確にお答えをいただきたいと存じます。
 さまざまな市民や自治体がこの法案の成立をきっかけに分別収集に取り組むということにならなければならない、この法案はその大きなインセンティブにならなければいけないと考えておりますが、ともすると、集めたはいいけれども、実際には持って行き場所がないんだ、国も事業者も最終的には受けとめてくれない、やれ三年待て、五年待てということになってしまうと、大変つらいものが出てくるかと思います。ぜひその辺をお答えいただければと思います。
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橋本龍太郎#14
○橋本国務大臣 この法律案におきましては、市町村が分別収集計画に従いまして、また分別基準に従って収集いたしました容器包装廃棄物につきましては、基本的に全量再商品化が行われることになります。すなわち、再商品化の能力を上回り再商品化されなかったもの、これは、義務対象者の義務履行の対象ではない分を除きまして、後年度の再商品化義務量の算定に繰り入れられます。ですから、最終的には全量が再商品化されるものとなります。
 また、再商品化可能量の拡大を促進すべく、積極的に現行の再生資源利用促進法を活用し、あるいは財政金融上などの措置を検討する予定にいたしておりまして、委員御指摘の方向で当然のことながら進めてまいります。
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高見裕一#15
○高見委員 大変明快にお答えをいただいてありがたく存じます。
 続きまして、最終的には分別収集されたものはすべて再商品化されるということはよくわかりました。しかし、短期的には、分別収集量と再商品化計画量とのミスマッチは必ず生じると思われます。特に、その他プラスチックなどに関しましては、分別収集された量に対して再商品化計画量が少ないという事態になるおそれが大きく、その場合に、分別収集されて再商品化がなされなかったものの保管はどのような形で行われるのか、お答えをいただきたい。
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小林秀資#16
○小林(秀)政府委員 各年度において分別収集計画量が再商品化計画における再商品化可能量、すなわち現実の施設の能力を超える場合ですが、その場合は、超過分は市町村において保管をいたしまして、そして、先ほど通産大臣がお話しされましたように、翌年度の再商品化義務量に加算をされるということでございます。
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高見裕一#17
○高見委員 今の御答弁では市町村が保管を行うということでございますが、今回の法案のスキームでは、基本的に市町村が収集を行って事業者がリサイクルを行うということでございまして、分別収集したものの保管についてはどちらの責任にすることも十分に可能であり、事業者に保管させる方が再商品化を促進する、そのインセンティブになる、再商品化をしなければもう身動きとれなくなる、こういう意味でございますね。どうして事業者の責任ではなく市町村で保管をすることにしたのか、お答えをいただきたいと思います。
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小林秀資#18
○小林(秀)政府委員 再商品化計画における再商品化可能量、すなわち現実の施設の能力を超える部分についてまで事業者の義務の対象とすることは、産業廃棄物の不法投棄が頻発しているのと似たような事態が生ずることも考えられまして、公共の場で一時的に保管する方が生活環境の保全の観点から適切であると判断したものであります。
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高見裕一#19
○高見委員 市町村がとりあえず分別収集したものを保管するとすれば、ミスマッチが生じた場合に、どれだけ市町村のストックヤードやリサイクルセンターが確保できているかが、今回の法律が実際に運用された場合に、資源循環型社会に向かうかどうかのかぎになると思われます。その意味で、市町村のリサイクルセンターや保管のためのストックヤードの整備に対して国は積極的に支援を行うことが必要でないかと考えますが、いかがでございましょうか。また、具体的なことも想定をしておられるならば、ぜひお答えをいただきたいと存じます。
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藤原正弘#20
○藤原政府委員 容器包装廃棄物を種類ごとに選別する施設としまして、リサイクルセンターとかリサイクルプラザというようなものがございます。また、分別収集された容器包装廃棄物を再商品化に回すまでの間一時的に保管しておく施設、これはまあストックヤードというようなことで呼ばれておりますが、こういう施設につきましては、市町村による分別収集や保管を円滑に進めるために不可欠の施設である、こういうふうに考えております。
 厚生省といたしましても、市町村による分別収集等を支援するために、先ほど申しましたような施設につきましてより一層重点的な整備を図りたい、このように考えておりまして、国庫補助制度も準備しておりまして、それによる積極的な支援を現在もやっておりますし、今後も一層やっていきたい、このように考えておるところでございます。
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高見裕一#21
○高見委員 結局、分別収集したものと再商品化計画とのミスマッチ、通常我々が想定しているのは再商品化計画量の方が少ないという場合でございますが、それが生じた場合にはその調整が必要になると思われるのでありますが、法案では一方的に、分別収集計画は「再商品化計画を勘案」するということになっております。しかし、現実にリサイクルを促進するためには、再商品化計画の方も分別収集計画を反映させてつくらなければならないと考えますが、実際に再商品化計画をつくるときには分別収集計画の結果を反映させるのかどうか、明確にお答えをいただきたいと存じます。
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太田信一郎#22
○太田(信)政府委員 お答えいたします。
 容器包装廃棄物のうち、例えばガラス瓶あるいは紙箱その他の紙容器については、本法案に基づきまして分別収集されたものの再商品化可能量、現在ただいまは限りがございますが、例えばコンクリートの型枠等、建設資材を初めとする用途開発にめどが立ては、その円滑な拡大が可能だと考えております。したがいまして、そのような場合には、基本的には、事実上分別収集計画に沿って当該年度の義務量が決まってくる、市町村で分別収集されたものが後年度に繰り越されることなく吸収される、再商品化されると考えております。
 一方、プラスチック製の容器包装につきましては、再商品化施設の面で制約がございますので、再商品化施設の整備とそれに基づく再商品化可能量の拡大が義務量を決定することになります。このため、分別収集が予想以上のペースで進んでミスマッチが生じたような場合には、それを反映いたしまして、再商品化施設の整備と再商品化可能量の拡大を促進するべく、先ほど大臣御答弁申し上げましたように、積極的に現行再生資源利用促進法を活用し、あるいは財政金融上等の措置を検討することといたしたいと思っております。
 これらの措置を踏まえ、再商品化計画は、次の再商品化計画の策定時、あるいは、可能であれば当該再商品化計画そのものを変更して、再商品化可能な見込み量を拡大することといたしたいと考えております。
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高見裕一#23
○高見委員 また、再商品化能力を向上させなければ、分別収集されたものはストックヤードに集積される一方で、市町村の負担ばかりが大きくなる結果となりかねませんが、分別収集に合わせて再商品化能力を高めなければならないし、特に、新しいシステムが立ち上がっていく時期に十分な整備を行わなければ実際の運用に支障を来すことになります。
 今の審議官の御答弁で、大変わかりやすくお答えをいただいたと感じておりますが、いま一つ、再商品化の能力を高めるために国はどのような支援を行うつもりなのか、できるだけ具体的に、大変このことを心配している自治体に、わかりやすく、整理してお答えいただけませんか。
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太田信一郎#24
○太田(信)政府委員 ただいま申し上げましたように、市町村により分別収集された容器包装を再商品化するためには、再商品化可能量が限られている容器包装、例えばプラスチック等について再商品化能力を高めることが大変重要だと我々基本的に認識しております。このため、例えば現在、これはPETボトルの方でございますが、中小企業事業団の補助金等を活用し、また、プラスチックの油化設備についてもいろいろな形で助成措置を講じております。本年度以降、二年間かけて実用化のための技術開発の補助をしていきたいということを考えております。その後、これはまだはっきり決めたわけではございませんが、三年ぐらいかけて油化設備の実用規模のものを支援して、運用していきたいというふうに考えております。
 いずれにしても、再商品化施設の整備が円滑に進むよう、財政金融上の措置をしっかり講じていきたいというふうに考えております。
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高見裕一#25
○高見委員 ボランティアに関してちょっとお尋ねをいたします。
 現在でもボランティアによる集団回収、スーパーや生協などが店頭回収等を積極的に行っておりますが、そのような現在の市民ベースあるいは小売店ベースなどの先進的な取り組みが生きるような法律でなければならないと考えます。本法案においてそのような取り組みがどのように評価され、あるいは支援されようとしているのかをお聞かせいただきたく存じます。
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小林秀資#26
○小林(秀)政府委員 ごみ問題への関心の高まり等を背景にいたしまして、住民の自主的な活動によります集団回収やまた事業者による店頭回収の活動が行われておりまして、厚生省といたしましても、このような自主的活動の高まりを高く評価をいたしておるところでございます。このため、このような集団回収につきましては、市町村の分別収集の一環として位置づけることができることといたしております。
 少し詳しく申し上げますと、法案の第八条第二項第五号においては、市町村が作成する分別収集計画において「分別収集を実施する者に関する基本的な事項」を定めることといたしておるところでございます。また、店頭回収により回収された容器包装につきましては、特定事業者の再商品化の義務量の算定に当たって控除することといたしております。このように、今回の法案は、容器包装の店頭回収を行えば特定事業者の経済的な負担が少なくなる仕組みとなっておりまして、店頭回収についても積極的に位置づけているものと考えております。
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高見裕一#27
○高見委員 大変よいお答えかと思いますが、この法案とは直接の関係はないのですが、デポジット制度に関して一言申し上げたく存じます。
 デポジット制度は、住民のリサイクル意識を向上させ、リサイクル率を上昇させるという意味では極めて有効な制度であると考えます。この法律が将来デポジット制度を排除するものなのか、また、デポジット制度について現在どのような評価をしておられるのか、お聞かせをいただきたく存じます。
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藤原正弘#28
○藤原政府委員 このデポジット制度につきましては、現在でもビール瓶や牛乳瓶の一部に使われておりまして、既にかなりの効果といいますか、機能を発揮しておるというふうに理解しております。リターナブル容器の回収率を高めるという点で有効な方法であるというふうに考えられております。一方、あらゆる容器包装に対して有効であるかというふうなことになりますと、例えばカップラーメンというような例をとって考えてみますと、そういうものにつきましてはなかなかデポジット制度の対象にするのは難しいのではないか、こういうふうなことでありまして、全国的、標準的な制度として導入を行うことは困難であるというふうに考えております。
 このため、事業者が自主回収を積極的に行う、デポジットを行うことは廃棄物の減量及び資源の有効利用の観点から望ましいということでありまして、本法案におきましてもデポジット制度が有効に働くように措置したところでございます。
 少し詳しく申しますと、本法案では、一定の回収率等の基準を満たす容器包装につきましては再商品化義務を免除し、たとえその一部が一般廃棄物として市町村に排出されたとしましても、事業者は負担の必要が全くないものとしておるということ、それから、この基準を満たさない容器包装につきましても、回収率に応じて再商品化のための負担が少なくなるというふうなことにしておるというふうなことから、現行システムに比べますと、自主回収される容器包装につきまして特別な位置づけをしておる、こういうふうなことでございます。
 このように、本法案は、現行システムに比べますと自主回収される容器包装というものを推進するという制度であります。そういう意味から、デポジット制度の芽を摘むというふうなことはないというふうに考えております。
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高見裕一#29
○高見委員 また今後も、デポジット制度、日本は大々的に社会システムとして導入していない数少ない国の一つでございますので、厚生省としましても引き続き御研究をお願いをしたいというふうに思います。
 この法案が資源循環型社会をもたらすか否かは、その他プラスチックの処理がうまくなされるか否かにかかっていると私は思います。その他プラスチックのリサイクルは具体的にはどのような形でなされるのか。例えば、単に燃やして熱回収するということであれば、サーマルリサイクルですね、大量廃棄型の社会と何ら変わりがないのではないか。再商品化義務の課されているプラスチックに関しては、燃やして熱回収を行うということは絶対に避けるべきだ。これは市民意識の啓蒙のためにも避けるべきであると考えますが、実際にはどのような処理がなされるのか、具体的にお答えをいただきたく存じます。
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