折笠竹千代の発言 (大蔵委員会)
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○折笠説明員 お答え申し上げます。
まず第一点の、雑損控除の適用関係ということだろうかと存じますけれども、先生御案内のように、地方税の個人住民税におきましてもやはり雑損控除という制度がございまして、国税と同様に、同じ算式で控除することになっております。したがいまして、今回の計算をどうするかということにつきましては、国税の所得税と地方税で取り扱いが不均衡になることはないようにしなければならないと私どもも考えておりまして、現在国税庁とも密接に連絡をとりながら、また地方団体に対して適切に助言あるいは指導をしてまいりたい。それから、地方団体におきましても所管の税務署と十分に連絡をとってやるように、こういうふうに指導をいたしておりまして、納税者の方々の申告事務が円滑に行われるように努力してまいりたい、こう考えておるところでございます。
それから二点目の、繰越控除の関係でございますけれども、これにつきましては、所得税と同様の考え方で現在三年となっておるところでございますので、これにつきまして最初の年を含めて四年間、それからその前年の災害減免というのもございますことから、現在のままでさせていただきたいと現時点においては考えておりますので、御理解を賜りたいと思っております。