小川是の発言 (大蔵委員会)
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○小川(是)政府委員 土地の譲渡益課税制度につきましては、平成三年度の土地税制全体の改正のときに大きな改正が行われたわけでございます。そのときには、土地というものの公共性につきま。して、土地基本法が成立をして、非常に立法上も社会的にも強い位置づけが行われました。その結果、譲渡益につきましては、特に勤労所得等の負担との均衡に配慮して相応の負担を求めるべきということから、それまでのいわば二段階に分けておりましたのを一本にいたしまして、住民税と合わせて三九%の課税。その一方におきまして、優良な住宅地等の供給に資するものというのは、それまでの税率を引き下げまして二〇%にするという改正が行われたわけでございます。
今回の税制改革におきましてもそうした考え方が踏襲されておりますが、さきの税制改革において勤労所得等の税負担が軽減されました。そうしたこととの関連で、負担水準について改めて議論が行われたわけでございます。その結果が、今回御提案しております、四千万円以下については勤労所得に対する累進構造の変化、軽減というものを踏まえて三二・五%とするのが適切ではないか、そうしてこれを安定的な制度として維持をしてまいりたいということで御提案をした次第でございます。