小川是の発言 (大蔵委員会)
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○小川(是)政府委員 長期保有の土地譲渡益に対する課税につきましては、昭和四十四年に分離課税方式がとられまして現在に至っております。この土地に対する課税方法を分離ではなくて総合課税といたしますと、当然のことながらいわゆる累進税率がきいてまいりますから、規模によって違いましょうが、それぞれ土地を売られるときには、やはり累進的な税負担を免れたいということで切り売りということが懸念されるわけでございます。そういう意味からは、分離課税の方が、土地のような切り売りが可能なものについてはよりすぐれているのではないかというのが一つございます。
いま一つは、累進課税をいたしますと、同じ土地につきまして、だれが売るかということによって、下にある所得との関連で税額が違ってまいります。そこで、税負担の計算が大変複雑で、土地の売却に伴う負担額がはっきりしない。土地についての円滑な取引という観点からいたしますと、坪幾らで売買をする、あるいは全体としてこの面積を幾らで売買すれば税負担は幾らだというのがわかりやすいというのが分離課税のメリットであろうかと思います。
また、土地によって生ずるキャピタルゲインという所得が勤労所得等とはちょっと性格が異なるのではないかという考え方が次第に定着してまいりました。そうした中では、この分離課税というのが、他の所得が総合課税であれ、より適切なものではないか、このような考え方が次第に強まって、今日定着してきていると考える次第でございます。