小川是の発言 (大蔵委員会)
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○小川(是)政府委員 今回の震災関係の税制上の措置は、大きく分けまして二つございます。一つは、被災されたことによる被害に対する早急な対応ということでございます。もう一つは、立ち上がり、生活、事業活動の復旧等への対応という二つの点でございます。
まず、住宅被害に対する対応といたしましては、先日御審議をいただき成立させていただきました当初の震災税制特別措置法におきまして、住宅などに損害を受けた場合の損失につきまして災害減免法あるいは雑損控除の適用があり得るわけでございますが、これを平成六年分所得に前倒しして適用する特別措置を講じたところでございます。
今回御提案しております新しい改正法におきましては幾つかの項目がございます。
まず一つは、住宅取得促進税制の適用の特例でございまして、これは、これまで住宅について借入金があって適用を受けてこられた住宅が滅失した。本来であれば適用がなくなるわけでございますが、六年の控除期間のうち、残存期間について継続適用するというのが一点でございます。
次に、財移住宅貯蓄等の遡及課税の特例というのを盛り込んでおります。これは、財移住宅貯蓄は住宅を取得する目的のためにこれを引き出す場合にはもとより利子非課税のままでございますが、それ以外の目的にお金を使うために引き出しますと遡及して利子に課税されることになっておりますが、今回は、その特例として遡及課税を行わないということにいたしております。
第三点といたしましては、応急仮設住宅の敷地などにつきまして、平成七年分の地価税の免除をすることにいたしております。
以上三点は、いわば被害が生じたことに対する応急の対応でございます。
そこで次には、被災地における住宅の復興、建て直しに向けてでございますが、今回の法律におきましては、まず第一点といたしまして、住宅資金の貸し付けを受けた場合の課税の特例ということで、所得税関係でございますが、自己の住宅を滅失した従業員が会社から住宅取得目的で無利子あるいは低利融資を受けたときには、その経済的利益について所得税を課さないというのが第一でございます。
第二といたしまして、住宅の建設という観点から、被災者向けの優良賃貸住宅をお建てになってこれを貸した場合には、特別の割り増し償却を設けることにしております。
第三点といたしまして、土地譲渡益課税の関連といたしまして、被災市街地復興推進地域内で行われる区画整理事業の施行に伴い交付される清算金にかえてその換地に施行者が建設する住宅を取得する場合などにつき課税の繰り延べを認めるというものでございます。
第四点といたしまして、登録免許税の特例でございますが、震災で損壊した住宅の建物にかえて新しく取得する建物について、所有権の保存登記、移転登記、その取得資金の抵当権の設定登記に係る登録免許税を免除するというものでございます。
最後に、第五点といたしまして、印紙税の関係でございますが、政府系金融機関または地方公共団体などが震災の被害者を対象として行う住宅資金の特別貸し付けに関して作成される消費貸借契約書について印紙税を課さないというものでございます。
以上が、今回の御提案しております改正法及び前回の法律による住宅に関連する税制上の特別措置でございます。