小川是の発言 (大蔵委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小川(是)政府委員 みなし配当課税と申しますのは、個人が出資を行ってその財産がふえていく、法人段階での利益がその株主に配当されていないにもかかわらず実質的な持ち分がふえていくというときに、法人税の課税が行われ、かつ所得税の課税が行われなければいけないわけでありますが、所得税の課税なしでふえていってしまうような場合、そこにみなし配当課税を必要としているわけでございます。
 今御指摘がございましたような、会社が自己株式を取得して消却をしていくといったようなときに、まさにそうしたみなし配当課税を必要とする事態が生じ得るわけでございますが、この点につきましては、廃止をするというわけには、基本的な税制の仕組みの問題でございますからできない。しからば何かほかに方法がないかということで、実は平成六年度の税制におきましては、みなし配当についての源泉徴収の不適用といったようなことで、実質的に個人株主についてみなし配当課税がその段階では行われないといったような手だてを講じたところでございます。
 しかしながら、一般的にこの基本的なルールを廃止しろと言われますと、法人税と所得税の基本が崩れてくるおそれがございますので、それに対して、わかりましたと言うわけにはまいらないという点も御理解をいただきたいと思うわけでございます。

発言情報

speech_id: 113204629X01319950509_063

発言者: 小川是

speaker_id: 6729

日付: 1995-05-09

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会