野中広務の発言 (地方行政委員会)
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○野中国務大臣 今委員御指摘の固定資産税の減免のあり方でございますけれども、災害時におきます固定資産税の減免につきましては、地方税法の三百六十七条に基づきましてその規定を設けられており、それぞれ市町村の条例で減免することができることになっておるのは御承知のとおりであります。
この規定を受けまして、減免の基準といたしましては事務次官通達をもってなされておるところでございます。事務次官の通達では、損害の程度等一定の基準によりまして固定資産税の減免を行うこととしておりまして、今回の阪神・淡路大震災にかかわります平成六年度の固定資産の課税についても、この次官通達によりまして各市町村が減免等所要の措置を講ずることが適当であると考えまして、既にその旨を一月二十五日付で税務局長名をもちまして通達をしたところでございます。市町村において、今後条例改正等適切な運用が図られるものと考えております。
また、今回の災害の広域性、被害の甚大性等を考えますときに、基本的には平成七年度におきましても平成六年度に準じて通達を基準として減免を実施することが適当であると現在考えておるところでございます。