佐野徹治の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○佐野(徹)政府委員 雑損控除につきましては、所得税、住民税ともにこういうものが対象となるわけでございます。現実の運用につきましては、所得税の運用は国税庁でやられておりまして、私どもも国税庁での運用等もいろいろ参考にさせていただいているわけでございますけれども、そこでの考え方は、雑損控除の対象となる資産は通常生活の維持に要する資産とされておるところでございますが、例えば書画だとか骨とう品だとか貴金属、こういったもので一個または一組が三十万円を超えるもの、または別荘などの損失は、これは通常生活の維持に要する資産というものではないという判断で、対象にならないというような取り扱いをされているところでございます。

発言情報

speech_id: 113204720X00419950217_033

発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1995-02-17

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会