佐野徹治の発言 (地方行政委員会)

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○佐野(徹)政府委員 地方税におきましては、税の基本的な性格だとか納税者の便宜等を勘案いたしまして、課税上国税の課税の仕組みを一部活用しておるものがございます。例えば法人住民税の課税標準は法人税額とされておりますし、また法人事業税の課税標準は、所得の計算は法人税における所得計算の例によるとされておるところでございます。その結果、法人税における租税特別措置は、特別にこれと異なる取り扱いをする旨の規定がない限りは、法人住民税及び法人事業税に影響を与えるということに相なるわけでございます。
 こういったことから、御指摘のように、国税における租税特別措置が地方税に影響しないように遮断すべきである、こういった御指摘があることにつきましては、私どもも承知をいたしておるところでございますけれども、一つは、国の租税特別措置の中には地方税におきましても同様の取り扱いを行うことが適当なものがあるということ、それからまた、国の租税特別措置の影響を完全に回避しようといたしますれば、税額計算が非常に複雑となりまして、納税者、それに課税庁の双方に多大な労力とコストを負担させることになること、こういった事情等から、租税特別措置の取り扱いにつきましては国税の取り扱いに準拠しつつ、地方税としての性格から国税と異なる取り扱いを行うことが必要な場合に限りまして国税の影響を回避することとしているところでございまして、御理解を賜りたいと思います。

発言情報

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発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1995-02-21

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会