中島洋次郎の発言 (法務委員会)
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○中島(洋)委員 こうした団体規制において有効な法律が、現在においては破防法くらいしかない、さらに、捜査の過程において適用できないというものでもないというお答えと理解しました。
もう一点お聞かせ願いたいのですが、先ほど宗教法人法について法務大臣は、多少時間が欲しいということをおっしゃいました。今度は破防法について、ちょっと長官にもできればお聞かせ願いたいのですが、今おっしゃったように、捜査と関連はあるのだけれども直接結びつくものでもないということであるとするならば、一部に言われているような、適用の可否の判断をするという時期は、必ずしも初公判あるいは公判ですべての証拠が出そろった後というような時期を待つ必要もないのではないかと判断する場合に、個人の罪名を問う証拠と団体の解散のための証拠というのは、またある程度違うのではないかというふうにも思うのですが、初公判等を待たないと判断できないのか、その辺の時期について、もしお聞かせ願えればお答えを願いたいと思います。