二見伸明の発言 (予算委員会)
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○二見委員 自衛隊法八十三条について言及されましたので、私もこれについて二、三申し上げたいと思います。
我が党の中に、もちろん八十三条、運用でできるという意見もあります。しかし私は、八十三条の運用の問題、今度は運用の問題だとなった。運用がまずかったことになれば、これは総理大臣、あなた、総理の責任だよ、やはり運用がまずいんだから。できるものもできなかったという話だ。それは現場の自衛隊に文句が言えるのか。言えませんよ、それは。それは長官か総理大臣かどちらかにこれは最大の責任は負ってもらわにゃいかぬ。
それはそれとして、八十二条、まず原則は知事からの要請ですね。これは、知事が現場の状況は一番よくわかっているから、知事なんだと。これは第一義的にそうなっている。これは建前としては理解できる。だけれども、都市直下型地震になりますと、県知事が事情を把握できるか。できませんよ、最初から。自分の方が混乱しているんだから。私もこの地震が起こったときに、防衛庁に聞きましたよ。どこへ行っていいかわかりません、一番現地の状況を知っているのは知事だから、知事から要請がなければわからぬ、どこへ行っていいかわからぬ、どこにどういうものが必要なのかわからぬ、こう言われました。これはそうだと思うよ、一番よく知っている知事が大変なんだから。じゃ、このとき一番実情を知り得たのはだれだ。これは自衛隊でしょう。ヘリを飛ばして、上から瞬時にして広範囲の状況がわかるんだもの。
しかも私は、八十三条というのは、冷静に読めば、運用だと簡単に言いますけれども、この条文はそうではありませんよ。知事から要請が来る、すると二項でもって、事態やむを得ないと認められる場合、自衛隊の部隊を派遣することができる。知事から要請があった、そして要請があった部隊の方で、自衛隊の方では、これはやむを得ないなと思ったときに派遣できる。これは非常に抑制的ですね。この抑制的なのは私はわかる。これは警察予備隊だか保安隊のころにできた話だから、それは、あのときの状況を考えれば、自衛隊がどこどこに行きますなんということは書けないわ。余り自衛隊が勝手に行くな、縛って、縛りに縛ったというのが、私はこの法律の底にある考え方だと思いますよ。
じゃ、第二項のただし書きだ。自主派遣。これも、特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められたときに自主派遣できる。どう見てもこれは、自衛隊がこういう大災害のときに、何とかしなきゃならぬと飛び立てるような体制じゃありませんね、この文章そのものは。「特に緊急を要しこ「要請を待ついとまがないと認められるとき」とは、国会答弁では、通信が途絶して連絡がとれないとき、こうなっている。だから、八十三条の運用の問題だ、運用の問題だとおっしゃいますけれども、私は、この条文を素直に読みますと、自衛隊を災害救助、救援に積極的に活用しようということにはどうもなりにくい。それを、運用だと言うのではなくて、私は、今回の災害を教訓にしてより機動的に出動できるシステムを、自衛隊法の改正も念頭に置いて、八十三条も、より積極的に自衛隊が出動できる、そういう体制に改正すべきではないかと思いますけれども、これは総理大臣かな、防衛庁長官かな。