近藤茂夫の発言 (建設委員会)
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○政府委員(近藤茂夫君) 二点、先生御質問されたわけでございますが、まず後者の方から御説明申し上げたいと思います。
建築基準法の八十四条に関しましては、一カ月まず行為制限が可能だと。現実に今、神戸市、西宮市等では指定、発動されているわけでございますが、大臣の承認を受ければ一カ月延長することができると。恐らく大臣の承認申請が上がってくるかと思いますが、それまでの間に通常の都市計画の決定に移行できるかどうかという点でございます。
この点につきましては、実は基準法八十四条の発動の際には、これは都市計画または区画整理のため緊急に制限するというそういう状況でございまして、本来ならばその整備方針等を明らかにしなくてもできる条項であるわけでございますが、神戸市、西宮市の場合には基準法の八十四条を発動する段階で区域をきちっと当然示すわけでございますが、区域ごとに区画整理または再開発あるいは地区計画ということを明確にいたしております。そういったこともございまして、現在神戸市等からお聞きしている限りでは、三月中旬までには通常の都市計画決定に移行できるというふうに聞いております。その点に関しましては、私どもも万全の支援体制をとらなければいけないということで、現在、大臣の命で技術審議官が行っておりますし、さらに要請があればそういうプランナーの派遣等については全面的に協力していきたいというふうに考えております。
それからもう一点の、基準法の八十四条が発動された区域というのはそういったいわゆる法定事業を考えている地区ということで、神戸で二百三十ヘクタールぐらい、それから西宮では五十ヘクタールぐらいということでかなり限定されています。その周辺の地域につきましても、当然ながらある程度法定事業を終了して考える地区もございますし、あるいは法定事業ではないにしても、例えば特定住宅市街地総合整備みたいな財政上の支援措置を受けて行われるようないわゆる開発事業、こういったことも予定されているわけでございまして、そういった地域についても、ビル等が建ってしまえばなかなかそういった事業は発動しにくいということになりますので、個々の検討課題としては、そういった地域についての規制をどうするかということについては地方公共団体とも連絡を密にして考えていかなければいけない一つのテーマだというふうに考えております。