藤川寛之の発言 (建設委員会)
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○政府委員(藤川寛之君) 共同溝の占用予定者につきましては、建設費とそれから占用料というのを負担していただくことになります。
建設費につきましては、当然のことでございますが、共同溝の建設に要した費用の一部を負担していただく。それから、占用料につきましては、国有地という道路の土地の使用の対価というふうなことでお支払いいただくというようなものでございます。
この道路の占用料につきましては、国が管理する直轄の国道でございますが、この道路につきましてはこの占用料が道路整備特別会計の歳入という形で入ってくることになっております。道路整備特別会計につきましては、歳入が全部、もちろん毎年一般会計から繰り入れられる金、それから直入されてくる金があるわけでございますが、そういうものと合わさって全体として道路整備の財源に充てられることになっております。
それから、地方公共団体の管理する道路につきましては、これは地方公共団体の一般会計の歳入ということになるようでございまして、一般会計の歳入ということでございますので、県の中でどこに使われるかというのはそれぞれがお決めになるわけでございますけれども、当然道路整備にも一部充てられてくることになるだろうというふうに考えております。