藤川寛之の発言 (建設委員会)
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○政府委員(藤川寛之君) この共同溝の占用する権利というんでしょうか、占用につきましては、建設時点で建設費を負担した方に占用を許可するということになっているわけでございますが、その占用の許可を得た人が道路管理者の承認を受ければ譲渡することが可能ということになっております。
この占用権と申しますか、この譲渡の際の対価につきましては、当然のことでございますけれども、それぞれの事業者の間で自由に決められるというようなものでございます。ですから、大きな利益を得ようとすれば得られないことはないというようなシステムにはなっているわけでございますが、ただ、既に御説明させていただいておりますように、今回の電線共同溝の整備に当たりましては、あらかじめ将来の需要増というのを見込んでそういう占用空間を確保しておこうというような考え方に立っております。
それからまた、そういう新規需要がふえてくれば当然増設ということも可能なようなそういう仕組みになっているわけでございまして、そういう点を配慮いたしますと、譲渡に伴って価格が著しく上昇するということはちょっと考えられないんではないかなというふうに思っているところでございます。ただ、仕組みとしては当事者間の自由な御議論の中で決められるということでございます。
私どもとしては、やはり道路管理者がこの譲渡についてチェックすることになっておりますので、そのチェックの際に、具体的な事例を見ながら適切に対応してまいりたいというふうに考えております。