岡光序治の発言 (厚生委員会)
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○政府委員(岡光序治君) まず、特別養護老人ホームのケースで、住所地の問題でございますが、これはもう先生よく御承知のとおり、昨年の健康保険法の改正で、特別養護老人ホームなどの施設に入所する場合、他の市町村からその施設所在地の市町村に転入してきた人のようなケースにつきましては、措置が行われた際、現に住所を有していた市町村が行う国保の対象にするということで、いわば現実には住まいが移っているわけでございますが、制度上はもとの住所地の市町村国保の保険者にするという制度をつくったわけでございます。そういうことで住所地の特例を講じまして、今御指摘がありましたような負担の面についての調整は一応のところ図っているわけでございます。
第二段目の小規模保険者の問題でございますが、一つは、規模が小さくなりますと、高額の医療費が発生するとそれがすぐ当該の保険者の負担に及ぶということになりますので、この辺を高額医療費共同事業を拡充強化することによって、もろに負担に響かないようにということを今回講じようとしているわけでございます。
一つは、都道府県単位の共同事業につきましてその対応を拡充するということと、それから全国規模で共同事業をやることを創設したいということを考えております。
それからまた、規模の小さい保険者ですと、事務面におきまして専任の事業運営に当たる人の確保が非常に難しいというふうなこともございますので、そういう意味で県の連合会、国保連合会なりあるいは国保中央会の支援措置をこの際法制上も整備をする、そして地域の実情に応じて具体的な支援をしよう、こういうことにしております。
それから、そもそもの構造問題としてこの小規模保険者に対してどうするんだ、もう少し規模を拡大したらどうだ、こういう御指摘があるわけでございまして、これは十分認識をしております。しかし、これにつきましてはなかなか保険料負担にもばらつきがございますし、直ちに保険者を例えば県にするとかこういうことにつきましては御議論が多いところでございます。したがいまして、その辺は少し時間をかけて制度全体の見直しの中で取り組まさせていただきたいというふうに考えております。