小川是の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(小川是君) 長期でございますが、個人の土地譲渡所得課税制度につきまして、改正前の制度におきましては一般の長期譲渡所得につきまして所得税率三〇%、住民税九%で分離課税になっておりました。今回の改正では、四千万円を超える部分につきましては従来どおり三九%、四千万円以下の部分について三二・五%という改正を御提案しているわけでございます。
こうした改正を御提案するに至りましたのは、平成三年度の税制改正におきまして、それまで四千万円を超える部分は三二・五%、四千万円以下の部分は二六%となっておりましたのを、勤労所得等との負担の均衡にも配慮して、土地については相応の負担を求めるべきだということで一本化し、かつ三九%という、それまでの二分の一長期譲渡所得の課税といった考え方を引っ張っていたところから離れたわけでございます。
今回の税制改革におきましては、勤労所得に対する税負担が軽減されたというところから、そうした負担とのバランスも考えるべきではないかということで議論が行われたわけでございます。一方で、この土地譲渡所得につきましては、やはり長期安定的であるということが一つ重要でございますし、また簡明であるということも重要であるというふうに考える次第でございます。そういう意味からいたしますと、それまでの平成三年度前の仕組みを離れて新しい制度をつくった。
また、若干もとへ戻るところがございますけれども、なぜ四千万円で区切ったかと申しますと、三年度以前にそういう形があったというところから、比較的国民全体にとってもわかりがいいだろうというところから四千万円の区切りをつくり、それから勤労所得に対する税制上の軽減がかなり進んだところから、一律三九から三二・五に下げる部分をつくったと、こういう考え方で整理をいたしているところでございます。