小川是の発言 (大蔵委員会)

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○政府委員(小川是君) 繰り返しになりますが、不動産事業者が棚卸資産、つまり他人に譲渡する目的を持って取得した土地を売却する場合につきましては一〇%の適用を基本的にはしないということでございます。
 しかしながら、不動産事業者であっても、ほかの法人と同じような目的で土地を持っている場合、例えば本社ビルであるとかあるいは支店のビルであるとか、賃貸ビルの用地として持っているような土地、これを取り壊しまして例えばマンションを建てて分譲をするというような場合には、これは他の法人が持っている土地と同じ性格の資産としての土地ということになってまいりますから一〇%の追加課税の適用対象になる、こういう関係でございます。

発言情報

speech_id: 113214629X00519950316_016

発言者: 小川是

speaker_id: 6729

日付: 1995-03-16

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会