小川是の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(小川是君) 例えば、七年前に一億円で土地を取得した。それをことし一億二千万円で譲渡をしたとしますと、形の上では一億円が一億二千万円でございますから二千万円の利益が出ることになりますが、この追加課税の計算上は、一億円に対して一年につき一割ずつ、七年間ですから七割、七千万円を乗せまして一億七千万円を原価として計算するという仕組みになっております。
したがって、七年前に一億円で取得された土地を一億二千万円で譲渡されますと、会社にとっては確かに二千万円の利益が出ますが、一〇%の追加課税を受けるかどうかという点につきましては、一億二千万円で売ったけれども、一億七千万円がコストだという計算ができるようになっておりまして、追加課税を受けないということでございます。
したがって、近年取得されました土地で余り上がっていないということであれば、今のように売却をした場合でも課税を受けない場合もございます。昔取得したものには、帳簿では一億円になっているけれども、例えば借入金で持っているとか、コストもかかっているであろう、管理費もかかっているであろうというところから、一年につき一割分はそういったいわばコストであるとみなして利益から引く、そのことを申し上げた次第でございます。