小川是の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(小川是君) ただいまの点につきましては、平成三年度の改正のときには、土地の譲渡益につきましては従来とは異なり、勤労所得等に対する税負担との均衡を図る観点から相当程度引き上げることが適当である、こういう税制調査会の答申でございました。したがって、全体として他の所得とは違う税率構造、例えば二分の一の総合課税でありますと、最高税率五〇とすれば二五が限度だという考え方もございましょうが、それよりもやや高い税率の負担を求めていっていいという考え方でございました。
したがいまして、今回は、一つは税制改革を行って所得税の税率、最高税率五〇はそのままでございますけれども、一〇、二〇、三〇、四〇とブラケットを相当広げてまいりました。そういう意味からいたしますと、対応して考えるべき勤労所得等に対する税負担が一般的に下がるわけでございますから、全体として土地の譲渡所得に対する負担割合を下げるというのも一つの考え方であろうかと思います。
しかし、大きなところにつきましては五〇%の税率は維持してあるわけでございますし、一般的な減税額も二百万ちょっとのところで減税額は終わってしまうわけでございますから、土地の譲渡所得について勤労所得等とのバランスを考えて少し税率を下げるにいたしましても、全部下げるというのはやはりおかしいのではなかろうかと。そこで、以前の区切りでありました四千万円というところをつかまえまして、全体を下げることなく、四千万円以上は三九%のまま、その下を三二・五と、こういう形の改正をお願いしているわけでございます。
これは勤労所得等に対する負担よりは重いという基本的な考え方は維持しながら、今回はその税率構造を直したことを織り込んだというところでございまして、それなりに考え方として通しているといいますか、全く矛盾するその場しのぎということではないというふうに考えている次第でございます。